○大河原町放課後児童クラブ事業実施規則

平成29年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を実施し、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。

(実施場所等)

第2条 事業の実施場所及び定員は、次のとおりとする。

名称

実施場所

定員

上谷児童館児童クラブ

大河原町大谷字上谷前41番地10

40人

第2上谷児童館児童クラブ

大河原町大谷字上谷前41番地10

30人

金ヶ瀬カトリック児童クラブ

大河原町金ケ瀬字台部166番地2

40人

児童センター児童クラブ

大河原町字町100番地4

45人

第2児童センター児童クラブ

大河原町字町100番地

35人

わくわく児童クラブ

大河原町大谷字末広50番地1

45人

すまいる児童クラブ

大河原町大谷字末広50番地1

45人

さんさん児童クラブ

大河原町大谷字末広50番地1

30人

(平30規則7・平31規則6・令4規則9・一部改正)

(開設時間)

第3条 放課後児童クラブの開設時間は、小学校の授業終了後から午後6時15分までとする。ただし、大河原町立学校の管理に関する規則(昭和32年教委規則第8号)第3条第1項第3号から第7号に掲げる町立学校の休業日及び土曜日にあっては、午前8時から午後6時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童の保護者が希望する場合で町長が必要と認めるときは、午後6時45分まで開設時間を延長(以下「延長利用」という。)する。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(令3規則11・一部改正)

(休業日等)

第4条 放課後児童クラブの休業日は、大河原町の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第1条第1項に掲げる日(土曜日を除く。)とする。ただし、土曜日は利用児童すべてを対象にすまいる児童クラブにおいて事業を実施する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(平30規則7・一部改正)

(対象児童)

第5条 事業の対象児童は、町内の小学校に在籍する児童で、保護者の就労、疾病、その他の事情により放課後家庭で適当な保護指導が受けられない児童とする。

(利用申請)

第6条 放課後児童クラブを利用する児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)に、就労証明書又は家庭において児童を保護することができないことを証明する書類を添えて町長に提出するものとする。

2 保護者は、第3条第2項に規定する延長利用を希望する場合は、放課後児童クラブ延長利用申請書兼決定通知書(様式第1号の2)に、利用日程を記載した書類を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、第1項による申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、当該申請者に放課後児童クラブ利用承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 町長は、第2項による申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、当該申請者に放課後児童クラブ延長利用申請書兼決定通知書を交付するものとする。

5 保護者は、放課後児童クラブの利用を中止しようとするときは、放課後児童クラブ利用中止届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(令3規則11・一部改正)

(一時利用)

第7条 放課後児童クラブを一時利用する児童の保護者は、放課後児童クラブ一時利用登録申請書(様式第4号)に、就労証明書又は家庭において児童を保護することができないことを証明する書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、当該申請者に放課後児童クラブ一時利用登録承認通知書(様式第5号)を交付するものとする。

3 保護者は、放課後児童クラブの一時利用を中止しようとするときは、放課後児童クラブ一時利用中止届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(実費負担金)

第8条 町長は、放課後児童クラブの実施にあたり必要な経費の一部として、放課後児童クラブ利用者の保護者から、おやつ代及び教材費等として実費負担金を徴収するものとする。

2 前項の規定による実費負担金の額は次のとおりとする。

利用者区分

単位

金額

第6条第3項による利用承認を受けた児童

月額

3,000円

第6条第4項による利用承認を受けた児童

日額

100円

土曜日及び学校休業日における一時利用

日額

300円

土曜日以外及び学校休業日以外の日の一時利用

日額

150円

3 第6条第3項に規定する利用承認を受けた児童に係る実費負担金は、利用開始の日の属する月から徴収し、月の途中で利用を取りやめた場合は還付しないものとする。

4 第3条第2項に規定する延長利用又は前条第2項に規定する一時利用に係る実費負担金は、利用する日に現金により徴収するものとする。

5 町長は、災害その他特別の理由があると認める場合は、第1項に規定する実費負担金の全部又は一部を免除することができる。

(令2規則30・令3規則11・一部改正)

(事業実施の委託等)

第9条 町長は、放課後児童クラブの事業実施を、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に委託することができる。

2 前項の規定に基づき事業実施を委託した場合、前条第1項に規定する実費負担金は受託者において徴収し、必要な経費の一部に充てるものとする。

(平30規則7・追加)

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

(平30規則7・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(大河原町放課後児童健全育成事業実費負担金に係る事務取扱要綱の廃止)

2 大河原町放課後児童健全育成事業実費負担金に係る事務取扱要綱(平成13年大河原町告示第39号)は廃止する。

(平成30年3月27日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月20日規則第30号)

この規則は、令和2年4月20日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令3規則11・追加)

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大河原町放課後児童クラブ事業実施規則

平成29年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)