○大河原町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月23日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7告示55・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 法施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(指定事業者の指定)
第4条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定業者の指定申請があったときは、指定の適否を審査し、審査した結果、指定事業者の指定を決定したときは、当該申請をした者に対し、通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、指定の内容を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(令7告示55・旧第5条繰上・一部改正)
(1) 申請者が法人でない場合。
(2) 申請者が、大河原町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号に掲げる暴力団関係者又は当該暴力団関係者と密接な関係を有すると認められる事業者。
(3) 当該申請に係る事業者指定によって、大河原町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超えることになると認めるとき。
(4) その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合。
(令7告示55・旧第6条繰上・一部改正)
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、法施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
(令7告示55・旧第7条繰上・一部改正)
(指定の更新)
第7条 町長は法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、内容を審査のうえ指定の更新の可否を決定し、その結果を通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、指定の内容を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(令7告示55・旧第8条繰上・一部改正)
(指定の取消し等)
第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、当該指定事業者に通知するものとする。
(令7告示55・旧第9条繰上)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日、指定停止期間)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める情報
(令7告示55・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。
(令7告示55・旧第11条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月18日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は令和7年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の大河原町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱(以下「要綱」という。)の規定における第4条の介護予防、日常生活支援総合事業者指定申請書、第7条の変更届書、廃止・休止・再開届出書、第8条の介護予防・日常生活支援総合事業者指定更新申請書は、当面の間、この告示による改正後の要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。