○大河原町多面的機能支払交付金交付要綱

平成28年1月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う多面的機能支払交付金事業に要する経費に対し、予算の範囲内において大河原町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、実施要綱別紙6の活動組織(以下「活動組織」という。)とする。

(交付対象経費)

第3条 交付金の交付対象経費は、実施要綱別紙1及び別紙2に基づいて行う活動に要する経費とする。

(交付金の種類及び交付単価等)

第4条 交付金の種類、交付単価は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする活動組織の代表者は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 交付金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定書(多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)(様式第1―5号)の写し

(2) 活動計画書(実施要領様式第1―3号別添)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請の内容が事業の目的及び内容に適合しているか等を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付金交付決定通知書(様式第2号)により活動組織の代表者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により、交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 交付金の対象事業の内容その他申請に係る事項の変更をする場合においては、交付金に関する事業計画変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。ただし、次に掲げるもの以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。

 保全管理する対象農用地面積の変更

 保全管理する対象施設の変更

 事業実施主体の変更

(2) 交付金の対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、交付金に関する事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること。

(3) 交付金の対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金の対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(状況報告)

第8条 交付金の交付決定を受けた活動組織の代表者は、町長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 活動組織の代表者は、交付金の対象事業が完了したときは、交付金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに、交付金に関する事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 活動状況報告書(実施要領様式1―8号)

(2) 活動記録(実施要領様式1―6号)

(3) 金銭出納簿(実施要領様式1―7号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業の成果が交付金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付額を確定し、交付金の額の確定通知書(様式第6号)により活動組織の代表者に通知するものとする。

2 前項の場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金は町に返還するものとする。

(交付金の交付方法)

第11条 前条の通知を受けた活動組織の代表者は、交付金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。なお、活動組織の代表者から交付金概算払請求書(様式第8号)の提出があり、必要と認められる場合は、概算払により交付することができる。

(平29告示92・一部改正)

(帳簿及び書類の保存)

第12条 交付金の交付を受けた活動組織は、交付の基礎となった証拠書類及び経理書類を交付金の交付の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度予算に係る交付金から適用する。

(平成29年10月1日告示第92号)

この告示は、平成29年10月1日から施行し、この告示による改正後の大河原町多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る交付金から適用する。

(令和4年1月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

(平29告示92・全改)

交付金の種類

交付単価

地目

単価(10a当たり)

農地維持支払交付金

3,000円

2,000円

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)

2,400円

1,440円

(平29告示92・全改、令4告示123・一部改正)

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(平29告示92・全改)

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(令4告示123・一部改正)

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(令4告示123・一部改正)

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(令4告示123・一部改正)

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(平29告示92・全改)

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大河原町多面的機能支払交付金交付要綱

平成28年1月25日 告示第12号

(令和4年1月1日施行)