○大河原町指定特定相談支援事業者等指導及び監査実施要綱

平成27年12月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自立支援給付及び障害児通所支援給付費(以下「自立支援給付等」という。)対象サービス等の質の確保並びに自立支援給付等の適正化を図り、もって指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の運営が健全、かつ、円滑に行われるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第10条、第51条の27第2項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の34、第57条の3の2の規定に基づき、自立支援給付等対象サービス等を行う者、これらを使用する者又はこれらのものであった者(以下「事業者等」という。)に対して行う自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関して行う指導及び監査について、基本的な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は、事業者等に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年9月厚生労働省告示第539号)に定める自立支援給付等対象サービス等の取り扱い、自立支援給付等に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態等)

第3条 指導形態等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

事業者等に対して必要があると認めるとき、その内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

自立支援給付等に関して必要があると認める場合に事業者等の事業所において実地にて指導を行う。

(指導対象の選定)

第4条 指導は全ての事業者等を対象とするが、重点的、かつ、効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 集団指導

 新たに自立支援給付等対象サービス等を開始した事業者等については、おおむね1年以内に全てを対象として実施する。

 実地指導の対象外とされた事業者等のうち、自立支援給付等対象サービス等の取り扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて対象を選定して実施する。

(2) 実地指導

 前年度及び前々年度において、実地指導を行っていない事業者等に対して実施する。

 前年度において監査対象となった事業者等に対して実施する。

 その他特に町長が必要と認める事業者等に対して実施する。

(指導方法等)

第5条 指導方法等は次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知する。

 指導方法

集団指導は、自立支援給付等対象サービス等の取り扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

なお、集団指導に欠席した事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知

指導対象となる事業者等を決定したときは、その実施の日の2週間前までに当該事業者等に、あらかじめ次に掲げる事項について、指定特定相談支援事業者等実地指導通知書(様式第1号)により通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席を求める者

(オ) 準備すべき書類等

 資料の提出

実地指導の実施に当たって、指導資料の提出を必要とする場合は、あらかじめ事業者等から、実施の日の1週間前までに指導資料等を提出させるものとする。

 指導方法

実地指導は、提出された指導資料等に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

 指導班の編成

指導班は、障害者総合支援法、児童福祉法、政省令及び解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2名以上をもって構成するものとする。

なお、宮城県(以下「県」という。)の協力を得て指導を実施する場合には、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の実地指導に係る市町村に対する県の支援実施要綱に基づき、県障害福祉担当課長あてに職員の派遣を要請するものとする。

 指導結果の通知等

実地指導の結果については、指導結果を精査し、改善を要すると認められた事項について、その結果を指定特定相談事業者等実地指導結果通知書(様式第2号)により、実地指導の実施日から起算して3箇月以内に指導を行った事業者等に通知する。

 改善報告書の提出

当該事業者等に対して、改善報告書の提出を求める場合、おおむね1箇月以内の期限を付して改善状況等の報告を求めるほか、必要に応じて職員を派遣し、改善状況等の確認を行うものとする。

(監査への変更)

第6条 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに第9条に規定する監査を行うことができる。なお、この場合、監査の根拠規定等について、当該事業者等に口頭で説明するものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(指導の拒否への対応)

第7条 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合には、監査を行う。

(経済上の措置)

第8条 指導の結果、自立支援給付等対象サービス等の取扱い及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関し、不当な事実を確認し、これに係る返還金が生じた場合は、別に通知するところにより、事業者等に対し、自主返還を行わせるものとする。

(監査方針)

第9条 監査は、事業者等の自立支援給付等対象サービス等の内容等について、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項若しくは児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合、又は自立支援給付等に係る費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正、かつ、適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象となる事業者等の選定基準)

第10条 監査対象の選定基準は以下のとおりとし、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 次に掲げる情報から事実関係を確認すべきであると判断される事業者等

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 市町村、相談支援事業等へ寄せられた苦情等

 自立支援給付等の請求データ等から特異傾向を示す事業

(2) 実地指導において指定基準違反等のあった事業者等

(3) 正当な理由がなく、実地指導を拒否した事業者等

(監査方法等)

第11条 監査方法等は、次のとおりとする。

(1) 監査実地通知

監査対象となる事業者等を決定したときは、その実施の日の2週間前までに当該事業者等に、あらかじめ次に掲げる事項について、指定特定相談支援事業者等監査指導通知書(様式第3号)に通知する。ただし、第6条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

(ア) 監査の根拠規定及び目的

(イ) 監査の日時及び場所

(ウ) 監査担当者

(エ) 出席を求める者

(オ) 準備すべき書類等

(2) 報告等

指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該事業者等の当該事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(3) 資料の提出

監査の実施に当たって、事前に確認すべき事項がある場合は、あらかじめ事業者等から、実施の日の1週間前まで監査資料等を提出させるものとする。ただし、第6条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

(4) 監査班の編成

監査班は、障害者総合支援法、児童福祉法、政省令及び解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2名以上をもって構成するものとする。

(監査後の措置)

第12条 監査後の措置は次のとおりとする。

(1) 監査結果の通知等

 監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項について、その結果を指定特定相談事業者等監査結果通知書(様式第4号)により、監査指導の実施日から起算して3箇月以内に指導を行った事業者等に通知する。

 当該事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(2) 行政上の措置

指定基準違反等が認められた場合には、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める「勧告、命令等」、「指定の取り消し等」の規定に基づき、行政上の措置を機動的に行うものとする。

 勧告

町長は、事業者等に障害者総合支援法第51条の28第2項第1号から第3号まで又は児童福祉法第24条の35第1項から第3項に定める指定基準違反等の事実が確認された場合、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。勧告を受けた場合において当該事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

 命令

町長は、事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。命令を受けた場合において、当該事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

 指定の取消し等

指定基準違反等の内容等が、障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合においては、当該事業者等に係る指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

(3) 聴聞等

監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(4) 経済上の措置

 事業者等に対して勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、自立支援給付等の全部又は一部について当該自立支援給付等に関係する市町村に対し、障害者総合支援法第8条第1項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定に不正利得の徴収(返還金)として徴収を行うものとする。

 事業所等に対して、命令又は指定の取り消し等を行った場合には、原則として、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57の2第2項の規定により、当該事業所等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

 及びの徴収金の返還期間は、原則過去5年間とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

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大河原町指定特定相談支援事業者等指導及び監査実施要綱

平成27年12月1日 告示第125号

(平成27年12月1日施行)