○大河原町次世代型住宅補助金交付要綱
平成27年12月1日
告示第123号
大河原町次世代型住宅補助金交付要綱(平成26年告示第40号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が掲げる環境先進都市の実現と地球温暖化の防止及び災害に強い次世代型住宅の普及を図るため、自然エネルギーや省エネルギー機器等の設備を導入した者に対し、予算の範囲内で大河原町次世代型住宅補助金(以下「スマートハウス補助金」という。)を交付することについて、大河原町補助金交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅用太陽光発電設備 太陽光を受けて太陽電池が発電した電気を住居部分で消費できる設備のことをいう。
(2) 定置用蓄電池 充放電を繰り返し行うことができる定置用の蓄電池のことをいう。
(3) 家庭用燃料電池システム 燃料電池ユニットで発電し、排熱は貯湯ユニットで利用するシステムのことをいう。
(4) 家庭用高効率給湯器 潜熱回収型であり、停電時においても出湯能力がある給湯器又は電気とガスのハイブリッド給湯器のことをいう。
(5) HEMS(ホームエネルギー管理システム) 家電や空調、照明等の電力使用量を個別に計測・蓄積し、データの可視化が図られるシステムのことをいう。
(平30告示35・一部改正)
(補助対象者)
第3条 スマートハウス補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 大河原町内に住所を有している個人
(2) 大河原町内において、自ら所有し居住する住宅(店舗併用住宅を含む。)に補助の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)を設置した者又は補助対象機器付き住宅を購入した者
(3) 町税を滞納していない者
(補助対象機器)
第4条 補助対象機器は、次の各号に掲げる要件に適合し、かつ未使用品であることとする。
(1) 住宅用太陽光発電設備
ア 電力会社と電力受給契約を結んでいること。
イ 発電された電気は住居部分で消費され、余剰の電気が逆潮流されるもの
ウ 公称最大出力が10kW未満であること。
エ 既設の太陽光発電設備への増設ではないこと。
(2) 定置用蓄電池
ア 常時、太陽光発電システムと接続し、宅内のコンセントを通じて電力の供給を行うシステムであるもの
イ 容量が1kWh以上のものであること。
(3) 家庭用燃料電池システム
一般社団法人燃料電池普及促進協会が実施する国の民生用燃料電池導入支援補助金の要件に適合するもの
(4) 家庭用高効率給湯器
停電時に給湯可能な自立型の給湯器で、バックアップバッテリーを内蔵した電源ユニットと電源ユニットに対応した高効率な潜熱回収型給湯器で構成されているもの又は電気とガスのハイブリッド型の給湯器であるもの
(5) HEMS(ホームエネルギー管理システム)
ECHONET Liteを標準インターフェイスとして搭載し、省エネルギー化に資する自動制御機能を有しているもの
(平28告示42・平30告示35・一部改正)
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、第3条の規定による補助対象者が、補助対象機器を当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までに購入及び設置した場合当該年度の対象とする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象経費は、設備機器等の本体の購入費及び設置に要する工事費とする。ただし、個人による製作及び個人による設置に要する工事費は除く。
(補助金の交付)
第7条 町長は、第1条に定める趣旨において、住宅に補助対象機器を設置した者に対し、予算の範囲内でスマートハウス補助金を交付する。
2 スマートハウス補助金は、補助対象機器あたり1回限りとする。
(補助金交付申請)
第8条 スマートハウス補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 設置場所の配置図
(2) 補助対象機器の仕様書(カタログを含む。)
(3) 町税に関する納税証明書
(4) 補助対象機器の領収書の写し
(5) 補助対象機器の保証書の写し
(6) 住宅及び補助対象機器の設置写真
(7) 電気・燃料使用量報告書(様式第2号)
(8) 住宅用太陽光発電設備又は定置用蓄電池においては、電力会社との受給契約確認書の写し
(9) その他、町長が必要と認める書類
2 申請者は、代行者を選任し補助金交付に係る手続きを委任することができる。
(平30告示71・一部改正)
(現地調査)
第9条 町長は、補助事業を適正に執行するために、補助対象機器の設置状況を確認する。
(交付の決定及び通知)
第10条 町長は、第8条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査してスマートハウス補助金の交付の可否を決定する。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助決定者が次の各号の1つに該当した場合には、補助金交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
2 補助決定者は、善良な管理者としての注意義務(以下「善管注意義務」という。)をもって補助対象機器を使用管理しなければならないが、善管注意義務違反により補助対象機器を損壊、処分した場合、補助金の返還を行わなければならない。
(協力)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、次世代型住宅に関する啓発活動や調査、補助対象機器についての使用状況報告書(様式第6号)の提出について協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日から平成28年1月31日までに補助申請をし、かつ平成28年3月31日までに事業が完了する場合は、改正前の大河原町次世代型住宅補助金交付要綱を適用する。
附則(平成28年4月1日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月15日告示第109号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日までに補助対象機器の設置を完了した者に対する補助金は、なお従前の例による。
附則(平成30年6月1日告示第71号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第12条関係)
(平29告示15・平30告示35・一部改正)
補助対象機器 | 補助金額 |
住宅用太陽光発電設備 | (1) 公称最大出力1kW以上2kW未満 20,000円 (2) 公称最大出力2kW以上3kW未満 40,000円 (3) 公称最大出力3kW以上4kW未満 60,000円 (4) 公称最大出力4kW以上 80,000円 |
定置用蓄電池 | 補助対象経費に10分の1を乗じて得た額。ただし、100,000円を限度とする。 |
家庭用燃料電池システム | 家庭用燃料電池システム機器1台当たり100,000円。 |
家庭用高効率給湯器 ①自立型 ②ハイブリッド型 | 家庭用高効率給湯器1台当たり20,000円。 |
HEMS(ホームエネルギー管理システム) | 補助対象経費に5分の1を乗じて得た額。ただし、20,000円を限度とする。 |
(平30告示35・全改、平30告示71・令4告示119・一部改正)
(平30告示35・全改、令4告示119・一部改正)
(平29告示109・一部改正)
(平30告示35・全改、令4告示119・一部改正)