○大河原町学校事務共同実施推進協議会運営管理要綱

平成27年7月30日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町学校事務支援室運営管理要綱第7条に基づき、学校事務共同実施の円滑な運営と一層の推進を図るため、大河原町学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 拠点校の校長

(2) 支援室のグループリーダー及びサブリーダー

(3) 担当課長及び担当職員

(4) その他必要と認められる者

(役員)

第3条 協議会に会長及び事務局長を置く。

2 会長は、拠点校の校長を充て、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。

3 事務局長は、グループリーダーを充て、会長を補佐する。

(業務)

第4条 協議会は、随時会長が招集し、その主宰のもとに次の事項について協議する。

(1) 共同実施の計画に関すること。

(2) 共同実施の経過に関すること。

(3) 共同実施の実績・課題に関すること。

(4) その他共同実施に関すること。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、大河原町教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大河原町学校事務共同実施推進協議会運営管理要綱

平成27年7月30日 教育委員会訓令第4号

(平成27年7月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年7月30日 教育委員会訓令第4号