○大河原町地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱
平成27年8月18日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮城県地域医療介護総合確保事業(介護分:介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱(平成27年7月21日付け長政第304号保健福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、介護保険施設等の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内で大河原町地域医療介護総合確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象経費及び交付額)
第4条 補助金の額は、次の各号に定める額のうちいずれか少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除して得た額
2 前項に規定する補助金の額は、県要綱に基づいて町が県から交付を受けた額を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、大河原町地域医療介護総合確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1―1、1―2)
(2) 所要額調書(別紙2―1、2―2、2―3)
(3) 建物の配置図、平面図及び立面図
(4) 事業実施に当たって締結する契約に係る契約書(工事内訳書等を含む。)の写し(交付申請時において未契約である場合には、設計書(設計内訳書等を含む。)又は見積書の写し)
(5) 事業着工前の現況写真
(6) 補助事業に係る収支予算書(見込)の抄本
(7) その他参考となる書類
(交付の条件)
第6条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業に要する経費の配分又は事業の内容を変更する場合は、変更の理由が生じた後速やかに、大河原町地域医療介護総合確保事業計画変更承諾申請書(様式第2号)により申請し町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、中止又は廃止の理由が生じた後速やかに、大河原町地域医療介護総合確保事業計画中止(廃止)承諾申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、その事実が判明した後速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びにこの事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(6) 町長の承諾を受けて処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。ただし、事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(9) 前号の規定により町長に報告があった場合は、当該仕入控除額の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(10) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(11) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(12) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(13) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、大河原町地域医療介護総合確保事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績結果報告書(別紙1―1、1―2)
(2) 精算額算出内訳書(別紙2―1、2―2、2―3)
(3) しゅん工した建物の配置図、平面図及び立面図
(4) 工事請負契約書等の写し(工事内訳書を含む。)
(5) 工事のしゅん工を確認するための建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第18条第7項による検査済証の写し又は完成検査復命書の写し
(6) 事業完成を確認できる全景及び室内主要部分の写真
(7) 補助事業に係る収支決算書(見込)の抄本
(8) その他町長が必要と認める資料
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大河原町地域医療介護総合確保事業補助金交付額確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により、事業者に通知するものとする。
2 町長は、請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受け付けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(状況報告等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者から当該事業の遂行状況について報告を求め、又は調査することができる。
2 町長は、前項の規定による報告又は調査により、事業が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って遂行すべきことなど必要な指示をすることができる。
3 町長は、前項の規定による指示に違反した補助事業者に対し、当該事業の遂行の一時停止を命じることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 当該事業の介護保険指定事業者でなくなったとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条、第3条、第4条関係)
地域密着型サービス等整備助成事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 補助対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム | 2,000千円~4,270千円以内の範囲で町長が認めた額 | 整備床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。 |
小規模な介護老人保健施設 | 25,000千円~53,400千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 | |
小規模な養護老人ホーム | 2,270千円以内の範囲で町長が認めた額 | 整備床数 | |
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 2,000千円~4,270千円以内の範囲で町長が認めた額 | 整備床数 | |
都市型軽費老人ホーム | 1,700千円以内の範囲で町長が認めた額 | 整備床数 | |
認知症高齢者グループホーム | 15,000千円~32,000千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000千円~32,000千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,670千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000千円~32,000千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 11,300千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 | |
介護予防拠点 | 8,500千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 | |
地域包括支援センター | 1,130千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 | |
生活支援ハウス | 34,000千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 | |
緊急ショートステイ | 1,130千円以内の範囲で町長が認めた額 | 整備床数 | |
施設内保育施設 | 11,300千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 |
別表第2(第2条、第3条、第4条関係)
介護保険施設等の施設開所準備経費等支援事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 補助対象経費 | |
訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置) | 3,100千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の円滑な開所に必要な、開所前の6月に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。 | |
定員29名以下の地域密着型施設等 | 地域密着型特別養護老人ホーム | 621千円以内の範囲で町長が認めた額 | 定員数(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数とする。) | |
小規模な介護老人保健施設 | ||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 10,300千円以内の範囲で町長が認めた額 | 施設数 | ||
都市型軽費老人ホーム | 310千円以内の範囲で町長が認めた額 | 定員数 | ||
小規模な養護老人ホーム |
別表第3(第2条、第3条、第4条関係)
定期借地権設定のための一時金の支援事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 補助率 | 4 補助対象経費 | |
定員30名以上の広域型施設 | 特別養護老人ホーム | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1 | 1/2 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)。 |
介護老人保健施設 | ||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
養護老人ホーム | ||||
定員29名以下の地域密着型施設等 | 地域密着型特別養護老人ホーム | |||
小規模な介護老人保健施設 | ||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 |
別表第4(第2条、第3条、第4条関係)
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
1 区分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 補助対象経費 | |
既存施設のユニット化事業 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
「個室→ユニット化」改修 | 1,130千円の範囲内で町長が認めた額 | 整備床数 | ||
「多床室→ユニット化」改修 | 2,270千円の範囲内で町長が認めた額 | |||
(1) 特別養護老人ホームのユニット化 (2) 介護老人保健施設のユニット化 | ||||
特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修 | 700千円の範囲内で町長が認めた額 | 整備床数 |
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)