○大河原町建設工事入札参加登録業者等指名停止要領

平成27年7月28日

訓令第7号

大河原町建設工事入札参加登録業者等指名停止要領(平成9年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、大河原町建設工事執行規則(平成9年規則第2号。以下「執行規則」という。)第5条第5項の規定に基づき建設工事入札参加資格の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)の指名停止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町発注工事等 町が発注する建設工事及び設計・コンサルタント業務等(町が外郭団体等に委託したものを含む。)をいう。

(2) 一般工事等 前号以外のもの(施工現場が町内のものに限る。)をいう。

(指名停止の決定)

第2条 町長は、登録業者が別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実を認知したときは、大河原町契約業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)に対して審査を命じ、その答申に基づき、別表各項に定める期間の範囲内で期間を定め、当該登録業者について指名停止を行うものとする。

2 指名停止の開始日は、町長が定める日とする。

3 町長が指名停止を行ったときの取り扱いは、次の各号によるものとする。

(1) 指名を行うに際し、当該指停止に係る登録業者を選定してはならない。

(2) 現に指名しているときは、入札の執行前にあっては指名を取り消し、入札執行後契約締結前にあっては、当該契約の締結を辞退するよう当該登録業者に勧告するものとする。

(下請負人及び共同企業体等に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき登録業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体又は事業協同組合(以下「共同企業体等」という。)について指名停止を行うときは、当該共同企業体等の登録業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。次項において同じ。)について、当該共同企業体等の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止を受けた登録業者を構成員に含む共同企業体等について、当該指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

4 前条第2項の規定は、前3項の規定により指名停止を行ったときに準用するものとする。

(指名停止の期間の特例等)

第4条 登録業者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該各措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。

2 登録業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各項の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第9項から第11項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第9項から第11項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、登録業者について情状酌量すべき特別の事由があると認める場合は、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間を免除し、又は当該短期の2分の1までに期間を短縮することができる。

4 町長は、登録業者について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の登録業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、前2項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止の期間は、事案ごとに3年を超えることができない。

7 町長は、指名停止の期間中の登録業者が当該事案について、責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該登録業者について、指名停止を解除するものとする。

(事故等の報告)

第5条 建設工事を所管する課長等(以下「課長等」という。)は、登録業者が別表各項に該当すると認めたときは、速やかに建設工事事故発生報告書(様式第1号)により、町長に報告しなければならない。

(指名停止の決定通知)

第6条 町長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第7項の規定により指名停止を解除したときは、建設工事等指名停止決定通知書(様式第2号)又は建設工事等指名停止変更決定通知書(様式第3号)により、当該登録業者に対して、通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において必要があると認めるときは、改善措置について報告を求めることができる。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 工事執行者(執行規則第2条第2号に定める者をいう。以下同じ。)は、指名停止の期間中の登録業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(下請負等の禁止)

第8条 工事執行者は、指名停止の期間中の登録業者が町の契約に係る工事等を下請負いし、又は受託することを承認してはならない。また、指名停止の期間中の登録業者と合併し、指名停止の期間中の登録業者から業のすべてを継承し、又は措置要件に該当した行為を行った業種を継承した業者についても同様とする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 町長は、指名停止の措置までには至らない事案で、必要があると認めるときは、当該登録業者に対し、書面により警告を行うことができる。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年7月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行前に、改正前の建設工事入札参加業者等指名停止要領の規定に基づき行われた指名停止については、なお従前の例による。

別表

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 町発注工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認書類(施工体制事前提出方式(オープンブック方式)の工事費内訳調査シートを含む。)その他の契約前の調査資料又は町と締結した契約に係る低入札価格の工事等において、履行確認回答書その他関係資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上9か月以内

(粗雑工事等)


2 町発注工事等の施工に当たり、故意又は過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

1か月以上24か月以内

3 町以外の公共機関が発注した一般工事等(施工現場が町内のものに限る。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

1か月以上5か月以内

(契約違反等)


4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事等において次の各号のいずれかに該当するとき。


(1) 契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上12か月以内

(2) 工事等の契約を締結しなかったとき。

3か月以上12か月以内

(3) 過去1年以内に文書による警告を受け、再度の警告すべき事由が発生したとき、又は過去3年間で3度目の警告すべき事由が発生したとき。

1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1か月以上9か月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1か月以上5か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1か月以上5か月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

(贈賄)


9 次の各号のいずれかに掲げる者が、国、地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 登録業者である個人又は登録業者の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

19か月以上24か月以内

(2) 登録業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外の者(以下「一般役員等」という。)

15か月以上21か月以内

(3) 登録業者の使用人で一般役員等以外の者(以下「使用人」という。)

9か月以上18か月以内

(独占禁止法違反行為)


10 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

12か月以上36か月以内

(競売入札妨害又は談合)


11 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

12か月以上36か月以内

(建設業法違反行為)


12 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当するとき。


(1) 町発注工事等の工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

1か月以上14か月以内

(2) 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされたとき(町発注工事等以外に係る指示処分は除く)

1か月以上14か月以内

(廃棄物処理法違反行為)


13 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反の容疑により代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

6か月以上24か月以内

(暴力的不法行為等)


14 次の各号のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であると認められるとき、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。

24か月

(2) 登録業者(使用人が、登録業者のために行った行為は、登録業者の行為とみなす。以下この号において同じ。)、代表役員等若しくは一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用したと認められるとき。

24か月

(3) 登録業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

24か月

(4) 登録業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

24か月

(5) 登録業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。

24か月

(6) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、業務に関して暴力的不法行為等を行ったと認められるとき。

6か月以上12か月以内

(不正又は不誠実な行為)


15 前各項に掲げる場合のほか、工事等の業務に関して不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上24か月以内

16 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等及び一般役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上14か月以内

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大河原町建設工事入札参加登録業者等指名停止要領

平成27年7月28日 訓令第7号

(平成27年7月28日施行)