○大河原町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の定義は、法において使用する用語の例による。
2 前項に規定する申請書兼利用申込書には、給付認定のための審査に必要な書類を添付しなければならない。
(令2規則33・令5規則15・一部改正)
(給付認定に係る審査)
第4条 町長は、前条の規定による申請について、申請内容及び保育の必要量の認定に係る状況を把握する必要があるときは、申請書類及び必要書類の確認、保護者との面談等により審査を行うものとする。
(令2規則33・一部改正)
(令2規則33・一部改正)
(保育必要量の認定)
第6条 町長は、府令第4条第2項に規定する保育必要量の認定を同条第1項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認めるときは、原則として、1箇月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とする。
(給付認定の有効期間)
第7条 町長は、第5条の規定による給付認定をするに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該給付認定の有効期間を設定するものとする。
2 府令第8条第4号、第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間とする。
(令2規則33・一部改正)
(教育・保育給付認定等の変更)
第8条 法第23条第1項の規定により、教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者、及び法第30条の8第1項の規定により、給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、子ども・子育て支援制度認定変更申請書兼内容変更届(以下「認定変更申請書兼内容変更届」という。様式第7号)を、町長に提出しなければならない。
(令2規則33・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第9条 教育・保育給付認定保護者は、支給認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、認定変更申請書兼内容変更届に支給認定証を付して、町長に提出しなければならない。
2 施設等利用給付認定保護者は、支給認定の有効期間内において、府令第28条の8第1項各号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、認定変更申請書兼内容変更届を町長に提出しなければならない。
(令2規則33・一部改正)
(保育の利用申込み)
第10条 教育・保育給付認定保護者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の保育の利用を希望するときは、申請書兼利用申込書を町長に提出しなければならない。
2 申請書兼利用申込書には、利用調整のための審査に必要な書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を給付認定の申請時に添付された書類によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。
(令2規則33・一部改正)
(令2規則33・一部改正)
(令2規則33・一部改正)
(令2規則33・一部改正)
(平29規則16・令2規則33・一部改正)
(保育の利用期間)
第15条 町長は、第7条の規定による給付認定の有効期間の範囲内で保育の利用ついての期間を設定するものとする。
(令2規則33・一部改正)
(保育の利用解除)
第16条 町長は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定保護者が、大河原町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成27年条例第4号)第3条に規定する保育の必要性に係る認定基準に該当しなくなったとき、又は教育・保育給付認定保護者から特定教育・保育施設等退所届(様式第10号)の提出があったときは、保育の利用を解除するものとする。
(令2規則33・一部改正)
(特定教育・保育施設等及び子ども・子育て支援施設等の確認申請)
第17条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第13号)により行うものとする。
3 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第14号により行うものとする。
(令2規則33・一部改正)
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月20日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令2規則33・全改)
(令2規則33・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則33・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則33・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則33・全改)
(令2規則33・全改)
(令2規則33・全改)
(令2規則33・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則33・全改)
(令2規則33・全改)
(令2規則33・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則33・全改)
(令2規則33・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則33・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則33・全改、令3規則23・一部改正)