○大河原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年2月3日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の16第1項に規定する条例で定める基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に規定する基準とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

大河原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年2月3日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月3日 条例第2号