○大河原町仙南夜間初期急患センター事業特別会計条例

平成26年9月25日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、仙南夜間初期急患センター事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国県支出金、一般会計繰入金、借入金並びにその他の諸収入をもってその歳入とし、仙南夜間初期救患センター事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町仙南夜間初期急患センター事業特別会計条例

平成26年9月25日 条例第17号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成26年9月25日 条例第17号