○大河原町大規模事業評価の実施に関する要綱

平成26年3月26日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が計画する大規模な公共事業の評価(以下「大規模事業評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30告示42・一部改正)

(大規模事業評価の対象事業)

第2条 大規模事業評価の対象とする事業(以下「評価対象事業」という。)は、大河原町大規模事業評価委員会条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)第3条に定めるところによる。

(評価の手法)

第3条 大規模事業評価は、内部評価及び外部評価とし、外部評価については、条例第1条の規定により設置する大規模事業評価委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。

(平30告示42・追加)

(評価の時期)

第4条 評価対象事業の評価は、原則として当該事業に係る実施設計の予算要求を行う前までに行うものとする。ただし、国庫補助事業(条例第3条第2項第4号に規定する場合を除く。)については、補助申請を行う前までに行うものとする。

(平30告示42・旧第3条繰下・一部改正)

(自己評価調書の作成)

第5条 評価対象事業を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、評価対象事業ごとに自己評価調書(別記様式)を作成するものとする。

(平30告示42・旧第4条繰下)

(評価の観点)

第6条 所管課長は、前条の規定により自己評価調書を作成するときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める観点からこれを行うものとする。

(1) 事業が社会経済情勢から見て必要であること。

(2) 町が事業主体であることが適切であること。

(3) 事業を行う時期が社会経済情勢から見て適当であること。

(4) 事業の手法が適切であること。

(5) 事業の実施場所が適切であること。

(6) 事業が社会経済情勢から見て効果的であること。

(7) 事業の実施に伴う環境への影響が少ないこと。

(8) 事業の経費が適正であること。

(平30告示42・旧第5条繰下)

(内部評価)

第7条 町長は、評価対象事業に関し内部評価を行うため、内部評価委員会を設置する。

2 内部評価委員会は、庁議の構成員とし、第5条の規定による自己評価調書に基づき評価を行うものとする。

(平30告示42・旧第6条繰下・一部改正)

(大規模事業評価委員会による評価)

第8条 委員会は、町長の諮問に応じ、前条に規定する内部評価委員会の評価結果について審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(平30告示42・旧第7条繰下・一部改正)

(町民の意見の聴取等)

第9条 町長は、大規模事業評価を行うに当たっては、第7条第2項に規定する内部評価の後、必要に応じ住民懇談会の開催並びに広報及びホームページへの掲載による意見募集などにより町民から意見を聴き、その意見を当該評価に適切に反映させるものとする。

(平30告示42・旧第8条繰下・一部改正)

(対応方針の決定及び公表)

第10条 町長は、委員会の答申を踏まえ評価対象事業に関する対応方針を決定したときは、評価結果及び対応方針を広報及びホームページで公表するものとする。

(平30告示42・旧第9条繰下・一部改正)

(議会への報告)

第11条 町長は、評価対象事業以外の事業で新規に計画する公共事業(災害復旧事業を除く。)が1億円を超えるものについては、予算措置を行う前に議会に説明するものとする。

2 町長は、第7条第2項に規定する内部評価及び前条に定める対応方針の決定の後、それぞれの内容を議会に報告するものとする。

(平30告示42・旧第10条繰下・一部改正)

(庶務)

第12条 大規模事業評価に関する庶務は、政策企画課において処理する。

(令5告示6・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、大規模事業評価を実施するために必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第42号)

この告示は、平成30年3月20日から施行する。

(令和5年2月9日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平30告示42・一部改正)

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大河原町大規模事業評価の実施に関する要綱

平成26年3月26日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)