○元気なまちづくり活動支援補助金交付要綱

平成26年3月26日

告示第38号

元気なまちづくり活動・復興のまちづくり活動支援補助金交付要綱(平成24年告示第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、住民活動団体が自主的に行う創意工夫にあふれたまちづくり活動を広く公募により募集しその活動を支援することによって、住民参加によるまちづくりの推進と町民が主体性を発揮できる元気なまちの実現を目指すことを目的とする。

(支援)

第2条 支援は、住民活動団体が自主的に行うまちづくり活動に対して、元気なまちづくり活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 補助金は、予算の範囲内において交付し、その交付に関しては大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に基づくほか、必要な事項はこの要綱で定める。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付を受ける住民活動団体は、次のすべての要件を満たす団体とする。

(1) 社会的、地域的な課題に取り組む非営利活動を行う団体(住民グループ、ボランティア団体、NPO法人など)で活動拠点が町内にあり町内で活動する団体

(2) 5人以上で構成され、代表者は20歳以上の町内に住所を有する者

(3) 政治活動、宗教活動、営利活動を目的としない団体

(補助対象活動)

第4条 補助金の対象となる活動は、前条の住民活動団体が行う公益的かつ新たなまちづくり活動で、次の要件を満たすものとする。

(1) 町内で実施される活動

(2) 地域の課題などに自主的に取り組む活動や地域の活性化などにつながる活動

(3) 環境、福祉、文化、スポーツ、その他の各分野における町民を対象にしたまちづくり活動

(4) その他町長が対象と認める活動

2 次に掲げる活動は、補助の対象外とする。

(1) 活動の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する活動

(2) 国、県又は町の他の補助制度や交付金の対象となる活動

(3) 地域の継続事業や恒例となっている活動

(4) その他町長が適当でないと認めた活動

(継続支援等)

第5条 同一の団体に対する支援は、5回を限度とする。

2 同一の活動に対する支援は、3回を限度とする。

(平29告示25・一部改正)

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費は、第4条第1項の要件を満たす公益的かつ新たなまちづくり活動に係る直接必要な経費とする。

2 次の経費は、補助金の対象としないこととする。

(1) 団体の恒常的な維持・運営に要する経費

(2) 団体を構成するスタッフの人件費及び謝礼等

(3) 活動の遂行に必要と認められない食糧費

(4) 活動に欠かすことができないと認められない備品の購入

(5) その他補助の対象として適当と認められない経費

3 補助金の対象経費等については、活動内容により団体と協議することとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助金の対象となる経費総額から対象活動の実施に伴う収入を除いた額の4分の3以内で、その限度額は10万円とする。

(募集と申請)

第8条 町長は、補助金の対象となる活動を期間を定めて募集するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする住民活動団体(以下「申請団体」という。)は、元気なまちづくり活動支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類(住民活動団体の概要調書・活動事業計画書(別添1)、活動収支予算書(別添2))を添えて募集要項に定める期間内に町長に提出しなければならない。

(審査と選考)

第9条 町長は、前条第2項による補助金の交付申請を受けた活動について、補助対象としての適正を審査するため元気なまちづくり活動選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、補助金の交付に係る申請団体の活動内容や経費について審査基準に基づき審査と選考を行い、その結果を町長に報告するものとする。

3 選考委員会の設置や運営に関する事項は、町長が別に定める。

(選考基準)

第10条 補助金の交付に係る活動内容等の選考は、次の基準により行うものとする。

(1) 不特定かつ多くの町民の利益、又は社会の利益につながるものであること。

(2) 独自の発想や新たな視点による独創的な活動となっていること。

(3) 活動による波及効果や活動を発展させようとする意欲などが期待できること。

(4) 計画や経費が妥当で実現性のある活動であること。

(交付の決定)

第11条 町長は、選考委員会の選考報告に基づき、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、元気なまちづくり活動支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付は、概算払いと精算払いとする。概算払いは、希望のあった団体に対し交付決定額の3分の2以内を限度とし、残額については、活動終了後の実績に基づいて確定される精算払いとする。

(実績報告)

第13条 第11条による補助金の交付決定を受けた活動を完了した住民活動団体は、元気なまちづくり活動支援補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 活動実績書

(2) 活動収支決算書

(3) 活動に要した経費に係る領収書等(写し可)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第14条 町長は、前条による実績報告を受けたときは、当該報告の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し元気なまちづくり活動支援補助金確定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 補助金の請求は、元気なまちづくり活動支援補助金概算払請求書(別記様式第5号)、元気なまちづくり活動支援補助金精算請求書(別記様式第6号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第16条 補助金交付の決定を受けた住民活動団体は、補助金の確定により交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、その差額を返還することとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めがない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の元気なまちづくり活動支援補助金交付要綱(平成19年告示第34号)及び元気なまちづくり活動・復興のまちづくり活動支援補助金交付要綱(平成24年告示第28号)に基づき補助を受けた団体又は活動は、第5条に規定する団体又は活動とみなすものとする。

(平成29年3月24日告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月3日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後の告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示117・一部改正)

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(令4告示117・一部改正)

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(令4告示117・一部改正)

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(令4告示117・一部改正)

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(令4告示117・一部改正)

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(令4告示30・一部改正)

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元気なまちづくり活動支援補助金交付要綱

平成26年3月26日 告示第38号

(令和4年3月3日施行)