○大河原町高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク運営委員会設置規則

平成26年3月24日

規則第11号

(設置等)

第1条 この規則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条に基づき、高齢者及び障害者に対する虐待の防止と早期発見に向けて関係機関との連携強化を図るとともに、住み慣れた地域における高齢者及び障害者の安心した生活の確保に資するため、大河原町高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域社会への虐待防止の啓発

(2) 虐待に関する情報交換及び研修

(3) 関係機関の業務及び役割について情報交換

(4) その他虐待防止に関する事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる関係機関等から選出された者をもって町長が委嘱する。

(1) 大河原警察署

(2) 宮城県仙南保健福祉事務所

(3) 仙台法務局大河原支局

(4) 大河原町民生委員児童委員協議会

(5) 居宅介護支援事業所

(6) 介護サービス事業所

(7) 介護保険施設

(8) 基幹相談支援センター

(9) 障害福祉サービス事業所

(10) 障害者支援施設

(11) 人権擁護委員

(12) 大河原町医師団

(13) 大河原町社会福祉協議会

(14) その他必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(ネットワークケース会議)

第7条 町長は、運営委員会の活動を効果的に推進するため、関係機関等の担当者によるネットワークケース会議(以下「ケース会議」という。)を設置することができる。

2 ケース会議は、情報の収集、意見交換及び事例の検討と対応方法の検討等を行う。

3 ケース会議は、福祉課長が招集する。

4 ケース会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 関係する介護サービス事業者又は障害福祉サービス事業者

(2) 関係する介護支援専門員又は相談支援専門員

(3) 福祉課職員

(4) 地域包括支援センター職員

(5) その他課長が必要と認める関係者

(平30規則13・一部改正)

(守秘義務)

第8条 運営委員会及びケース会議に出席した者は、会議及び職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 この規則に規定する会議及び虐待等防止に対する庶務は、福祉課において行う。

(平30規則13・一部改正)

(報酬及び費用弁償等)

第10条 運営委員会委員に対する報酬及び費用弁償等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)による。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

大河原町高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク運営委員会設置規則

平成26年3月24日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)