○大河原町世代交流いきいきプラザ条例
平成25年12月17日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大河原町世代交流いきいきプラザの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 総合的な子育て支援を推進するとともに地域との連携や世代間の交流の促進を図り、もって長寿健康社会の実現に寄与するため、大河原町世代交流いきいきプラザ(以下「いきいきプラザ」という。)を設置する。
2 いきいきプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大河原町世代交流いきいきプラザ
(2) 位置 大河原町大谷字末広50番地1
(施設)
第3条 いきいきプラザには、次の施設を設ける。
(1) 子育て支援センター
ア みらいのひろば
イ 一時預かり保育室
(2) 放課後児童クラブ
(3) げんきサロン
ア 多目的ホール
イ 調理実習室
(令5条例10・一部改正)
(遵守事項)
第4条 いきいきプラザを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の展示、販売、貼り紙等の行為をしないこと。
(2) 施設、設備、備品等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において飲食又は火気の使用をしないこと。
(5) 施設内において喫煙をしないこと。
(6) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を持ち込まないこと。
(7) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認める行為をしないこと。
(利用者)
第5条 げんきサロンを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の事業所に勤務する者
(3) 前2号に掲げる者により構成された団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に適当と認めるもの
(使用の許可)
第6条 利用者は、げんきサロンを占有して利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可に際し、げんきサロンの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、げんきサロンの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 感染症を有する等、他の利用者に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 施設又は付属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) 町長が、げんきサロンの管理運営上支障があると認められるとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか、町長が使用の許可をすることが適当でないと認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第8条 町長は、使用の許可を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくはげんきサロンからの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定により付された使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可後において、前条各号のいずれかに該当していることが明らかとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がげんきサロンの管理上利用させることが適当でなくなったと認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、町長が公益上やむを得ないと認めるときは、使用の許可を取り消し、使用の許可をした事項を変更し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
3 前2項の規定による取り消し等により、使用の許可を受けた利用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 げんきサロンの使用料は、別表のとおりとする。
(令3条例4・一部改正)
(使用料の返還)
第10条 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、げんきサロンを許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。
(行為の禁止)
第12条 使用者は、いきいきプラザの施設及び敷地内において、政治活動、金品の寄付の募集、署名等を集める行為又は物品の販売その他の営業行為を行ってはならない。
2 使用者は、いきいきプラザに動物を持込み又は同伴してはならない。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項の認定を受けた犬は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、いきいきプラザの施設、設備、備品等を汚損し、又は毀損したときは、速やかに町長に届け出るとともに、町長が相当と認める損害の額を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
2 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年7月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令5条例10・全改)
区分 | 使用料(1時間当) | 冷暖房使用料(1時間当) |
多目的ホール | 550円 | 500円 |
調理実習室 | 1,100円 | 200円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用時間が1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間に切り上げる。