○大河原町デマンド型乗合タクシー利用に係る減免基準に関する要綱

平成25年5月7日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、大河原町デマンド型乗合タクシー運行条例施行規則(平成24年規則第5号。以下「規則」という。)第6条第1項第4号の規定に基づく利用料金の減免に関する基準を定め、デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の利便性の向上及び地域福祉の増進に資することを目的とする。

(減免基準)

第2条 規則第6条第1項第4号に定める者は、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。

(1) デマンドタクシーの利用登録をしている者であること。

(2) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者であること。

(3) 日常生活あるいは社会生活において、助言、指導、援護等の援助が無ければ身辺の安全確保等が確保できないと推測される状況にあるなど身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳それぞれの交付基準に準じる適応行動上の支障があると町長が認める者であること。

(減免の申請)

第3条 減免を受けようとする者は、デマンドタクシー利用減免申請書(様式第1号)前条第3号に該当することが確認できる関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(減免の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じて本人を確認する等により減免の可否を決定し、減免を決定したときは、速やかにデマンドタクシー利用料金減免該当者認定書(様式第2号)及びデマンドタクシー利用料金減免該当者証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 減免しないことを決定したときは、デマンドタクシー利用料金減免非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(減免の方法)

第5条 前条第1項の規定により減免の決定を受けた者は、デマンドタクシーを減免料金により利用するときは、同項に掲げる証明書を乗車時にデマンドタクシーの運転手に提示しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により減免の適用を受けた者があるときは、直ちに減免を取り消し、利用料金を納付させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年5月7日から施行する。

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大河原町デマンド型乗合タクシー利用に係る減免基準に関する要綱

平成25年5月7日 告示第59号

(平成25年5月7日施行)