○大河原町障害者等相談支援機能強化事業実施要綱

平成25年2月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町障害者等相談支援事業が適正、かつ、円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、相談支援機能の強化を図る大河原町障害者等相談支援機能強化事業(以下「強化事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 強化事業の実施主体は、大河原町とする。

(事業内容)

第3条 この強化事業においては、次の業務を行う。

(1) 基幹相談支援センター等機能強化事業の実施 総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化の取組

(2) 成年後見制度利用支援事業 知的障害者及び精神障害者に係る権利擁護事業の取組

(3) 障害者虐待防止センター機能の強化 障害者虐待防止の体制整理及び虐待防止連携の構築

(4) 地域自立支援協議会の運営強化

(基幹相談支援センターの設置)

第4条 町長は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条の2第2項の規定による基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置することができる。

(センターの配置職員等)

第5条 センターには、地域の実情に応じて、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置する。

2 前項に規定するもののほか、センターの運営を効果的に実施するため、必要に応じ専門的技術を有する者を確保するよう努めるものとする。

(センターの業務等)

第6条 センターの事業は、次に掲げるものとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援の実施

(2) 地域の相談支援事業者の訪問指導及び人材育成並びに地域の相談機関との連携体制の強化

(3) 地域移行及び地域定着支援に係る関係機関との調整

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 障害者虐待防止対策事業

(6) 地域自立支援協議会の運営

(7) その他町長が特に必要と認める事項

(センター業務の実施及び委託)

第7条 町長は、センターの業務を適切な事業運営が確保できると認めるときは、大河原町障害者等相談支援事業実施要綱(平成18年告示第71号)第2条に定める一般相談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う者に委託して実施することができる。

(成年後見制度利用支援事業)

第8条 第6条第4号に掲げる成年後見制度利用支援事業は、大河原町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年告示第40号)に基づくものとする。

(障害者虐待防止対策事業)

第9条 第6条第5号に掲げる障害者虐待防止対策事業は、大河原町障害者虐待防止対策事業実施要綱(平成24年告示第91号)に基づくものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

大河原町障害者等相談支援機能強化事業実施要綱

平成25年2月28日 告示第7号

(平成25年4月1日施行)