○大河原町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に基づき、障害者に対する虐待防止及び早期対応等を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、障害者虐待防止法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、大河原町とする。

(事業の内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口を設置し、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認を行う。

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請を行う。

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに再評価を行う。

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備を行う。

(2) 障害者虐待防止連携の構築

保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織の代表者等との連携と協力を図り、虐待防止に係る多面的な支援を行うためのネットワーク構築に関する協議を行う。

(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会

障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会を行う。

(4) 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発

障害者虐待に関する知識を深めるため、町民等を対象に、研修会等を開催し、普及啓発を行う。

(5) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障害者虐待防止センター)

第5条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止法第32条第2項による障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置するものとする。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等及び使用者による障害者虐待を発見した者からの通報又は障害者虐待を受けた障害者からの届出の受理に関すること。

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発を行うこと。

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

(緊急一時保護)

第8条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、虐待を受けた障害者について生命又は身体に重大な危険が生じていると認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 前項の保護に当たっては、当該障害者の障害福祉サービス受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項の措置を講ずるものとする。

(居室の確保)

第9条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害者福祉サービス事業者及び指定障害者支援事業者等との協力により、居室を確保するための措置を講ずるものとする。

(連携協力体制の整備)

第10条 障害者虐待防止法第35条に基づき、障害者に係る虐待防止に係る多面的な支援を行うため、保健、医療、福祉等の関係者と協議を行う組織(以下「ネットワーク運営委員会」という。)を設置する。

(平26告示20・一部改正)

(周知、啓発活動)

第11条 町長は、ネットワーク運営委員会等と協力し、福祉サービス事業所、医療機関、学校、保育所及び幼稚園等に対し障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。

(平26告示20・一部改正)

(秘密保持)

第12条 この要綱に規定する事業の実施に際し、職務上知りえた事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第13条 この要綱に係る事業の庶務は、福祉課において処理する。ただし、センター業務を委託した場合は、受託法人において処理する。

(平30告示52・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年2月27日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

大河原町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第91号

(平成30年4月1日施行)