○大河原町食育推進ネットワーク会議設置要綱

平成23年10月1日

告示第107号

(目的及び設置)

第1条 本町の食育に関する施策を総合かつ計画的に推進するため、関係行政機関や食育の推進に携わる関係団体等がネットワークを構築し、大河原町食育推進ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 大河原町食育推進計画の推進に関すること。

(2) その他、食育の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、15人以内の委員をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学校、保育関係者

(2) 健康づくり関係者

(3) 産業振興関係者

(4) 食育ボランティア関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認めた者

2 ネットワーク会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

3 会長は、ネットワーク会議を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき等は、その職務を代理する。

(令元告示77・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、欠員に伴う補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、特に必要あると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(謝礼)

第6条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第7条 ネットワーク会議の庶務は、健康推進課において行う。

(平30告示52・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月18日告示第77号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

大河原町食育推進ネットワーク会議設置要綱

平成23年10月1日 告示第107号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成23年10月1日 告示第107号
平成30年3月28日 告示第52号
令和元年11月18日 告示第77号