○大河原町食育推進ネットワーク会議設置要綱
平成23年10月1日
告示第107号
(目的及び設置)
第1条 本町の食育に関する施策を総合かつ計画的に推進するため、関係行政機関や食育の推進に携わる関係団体等がネットワークを構築し、大河原町食育推進ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 大河原町食育推進計画の推進に関すること。
(2) その他、食育の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議は、15人以内の委員をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学校、保育関係者
(2) 健康づくり関係者
(3) 産業振興関係者
(4) 食育ボランティア関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他町長が必要と認めた者
2 ネットワーク会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。
3 会長は、ネットワーク会議を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき等は、その職務を代理する。
(令元告示77・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、欠員に伴う補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 ネットワーク会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、特に必要あると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(謝礼)
第6条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(庶務)
第7条 ネットワーク会議の庶務は、健康推進課において行う。
(平30告示52・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月18日告示第77号)
この告示は、令和元年12月1日から施行する。