○大河原町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成23年7月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 措置の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第9条に規定する被保険者で、やむを得ない事由により同法に規定する介護サービス(以下「介護サービス」という。)を利用することが著しく困難な者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本人が家族等から虐待又は無視を受けていることにより、本人の意思に反して、介護サービスの利用契約が締結できない者

(2) 本人が認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない者

(3) その他町長がやむを得ない事由と認める者

(措置の内容)

第3条 町長は、前条各号のいずれかに該当する者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる介護保険法に規定する措置を行うものとする。

(1) 訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護を提供すること

(2) 通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護を提供すること

(3) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を提供すること

(4) 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を提供すること

(5) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を提供すること

(6) 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所すること

(調査及び措置の決定)

第4条 町長は、対象者であると見込まれるものを発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査するものとする。

2 町長は、当該者が介護保険法に規定する介護認定を受けていない場合には、必要に応じて要介護認定の申請を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合には、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施するものとする。

3 町長は、第1項の実態調査及び前項の要介護認定の結果を基に、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

(1) 当該者の意思及び尊厳

(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) 近隣住民等の生活への影響

(4) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

4 町長は、前項の規定により措置の決定を行ったときは、措置決定通知書(様式第1号)により当該者に通知するものとする。

5 町長は、措置を決定した後、随時、当該者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、措置を決定した場合には、措置委託決定通知書(様式第2号)により、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を行う者(以下「事業者」という。)第3条各号に掲げるサービスの提供を委託するものとする。

2 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第6条 町長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、又は介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 町長は、第6条の規定により費用を支弁したときは、法第28条の規定に基づき、当該措置に係る者又は民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者(以下「被徴収者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になると認めるとき

(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化しているとき

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めたとき

(措置の変更)

第9条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認めるときは、措置を変更するものとする。

2 町長は、前項の規定により措置を変更したときは、当該措置に係る者及び当該事業者に対し、様式第1号及び様式第2号により通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状態から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき

(3) その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めるとき

(4) 被措置者が死亡したとき

2 町長は、前項の規定により措置を解除したときは、当該措置に係わる者及び当該事業者に対し、様式第1号及び様式第2号により通知するものとする。

(平27告示49・一部改正)

(成年後見制度の活用)

第11条 町長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなど、その他成年後見制度を活用できるようにするため援助を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年4月20日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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大河原町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成23年7月1日 告示第83号

(平成27年4月20日施行)