○職員の給与の一部の控除に関する規則
平成22年6月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)第6条の2の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の一部控除)
第2条 給与条例第6条の2第4号により毎月給料その他の給与を支給する際控除するものは、次の各号に該当するものとする。
(1) 職員が相互の親睦と厚生福祉の増進を図ることを主たる目的として役職、所属、居住地、出身学校及びこれらに類する単位で組織する団体等の会費
(2) 宮城県市町村職員共済組合及び公立学校共済組合並びに宮城県町村会が職員の福利厚生のため行う事業に関する支出金
(3) 職員本人が契約した銀行、保険会社、証券会社等の金融機関の積立金及び貸付償還金
附則
この規則は、公布の日から施行する。