○大河原町立小・中学校における情報機器等の管理に関する要綱

平成22年4月23日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びに大河原町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)、大河原町情報セキュリティポリシー(平成17年訓令第5号)及び大河原町ホームページ設置要綱(平成20年告示第25号)に基づき、大河原町立小・中学校(以下「町立学校」という。)における教育用パソコン及び校務用パソコン(以下「公用パソコン」という。)、インターネット並びに校内LANの利用等(以下「ネットワーク」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5教委訓令4・一部改正)

(管理責任者)

第2条 情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)は校長とする。

2 管理責任者は、公用パソコン及びデータの毀損、滅失、漏洩、その他の事故防止に努めると共に、的確な管理を図るため、効果的な対策を講じなければならない。

3 管理責任者は、情報機器等を適正に使用するため、校内において、諸規程を定めなければならない。

(管理補助者)

第3条 管理責任者は、管理を補佐する情報管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。管理補助者は教頭をもって充てる。

2 管理補助者は、情報機器の利用状況及び個人情報保護の状況を把握のために、効果的な方策を講じなければならない。

(取扱責任者)

第4条 管理責任者は、町立学校内の情報機器の取扱い等の実務において、教員の中から情報機器取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、管理責任者の監督を受け、情報機器等の使用について連絡調整に当たり、必要に応じて指導助言を行う。

(公用パソコン等)

第5条 公用パソコン等とは次のものをいう。

(1) 公用パソコン

(2) 公用USBフラッシュメモリー

2 公用パソコン等には、IDとパスワードを設定する。

3 公用パソコン等の使用規程及び管理台帳を作成し、維持管理状況を必要に応じて記録する。

4 公用パソコン等は学校外に持ち出さない。ただし、業務上必要な場合は、「校外持出申請書」を提出し、管理責任者の許可を得て持ち出すことができる。

(基本設定の変更とソフトウエアのインストール)

第6条 公用パソコン及びデータの毀損、滅失、漏洩その他の事故防止のため、原則として導入時の基本設定のままで使用する。

2 職務上やむを得ず当初備え付け以外のソフトウエアをインストールする必要がある場合は、「インストール許可申請書」を管理責任者に提出し、許可を得てからインストールする。インストールに際しては、コンピュータウイルスに感染していないかのチェックを管理補助者立ち会いの下で行わなければならない。

3 転出等の異動の際は、備え付け以外のソフトウエアを消去し、導入時の状態で引き継がなければならない。

(情報機器等の管理)

第7条 情報機器を操作する者は、個人情報の保護に関する法律及び大河原町個人情報保護法施行条例を遵守し、個人情報保護を徹底しなければならない。

2 町立学校の教育情報にかかわる一切の機器、記憶媒体及びデータは、管理責任者の許可なくこれを学校外に持ち出してはならない。

3 生徒の氏名、住所、生年月日、保護者氏名、電話番号、及び成績に関するデータを入力した記憶媒体は、外部接続ができるコンピュータ及び固定ディスクに保存してはならない。また、公用USBフラッシュメモリー等のリムーバブル媒体に記録した場合も流出できない場所に保管しなければならない。

4 公用パソコンに付与されたIDナンバー及びパスワードを他人に漏らしてはならない。

5 不要になったデータは、必ず記憶媒体から消去すること。また、生徒のデータが記録されている書類は、シュレッダー等で処理すること。

6 職員が異動等で、学校を離任する際には、職務に関した個人情報等に関する記憶媒体のすべてのデータを消去しなければならない。ただし、残す必要のあるデータがある場合は、引継書により校長に報告し後任者へ確実に引き継ぎをしなければならない。

(令5教委訓令4・一部改正)

(著作権保護)

第8条 著作権法の趣旨を十分に理解し、違法コピー、著作権濫用等の行為をしてはならない。

(個人情報の取扱い)

第9条 児童生徒等及び教職員の個人情報の取扱いについては十分に注意しなければならない。なお、個人情報とは、次のような情報を指す。

(1) 名簿(氏名、住所、生年月日、性別、保護者氏名・職業・勤務先、電話番号、座席表等)

(2) 学習成績等の資料(学習の記録、テスト結果等)

(3) 家庭環境についての調査資料

(4) 児童又は生徒の就学に関する記録(学籍関係のデータ、性格、適性等)

(5) 身体や健康に関する資料(身体計測の記録、スポーツテストの記録、アレルギー、病歴、健康診断諸検査の記録、保健指導の記録、治療報告書等)

(6) 進路に関する記録(進路先、入試結果等)

(7) 学習資料(児童生徒の家庭状況等の個人情報が記載されているもの等)

(8) 顔写真、個人の趣味・特技

(9) 生徒指導の記録

(10) 生徒作品、活動や学習の記録

(11) その他個人情報の保護に関する法律による情報

2 校内において、個人情報保護の必要性と保護の方法について研修等の機会を設け、教職員で共通理解を図らなければならない。

3 管理責任者は、個人情報の保護に関する法律及び大河原町個人情報保護法施行条例に基づき、個人情報保護に関する管理運営マニュアルを作成し、積極的な活用を図るものとする。機密性の高い個人情報が入った公用パソコン及びデータディスク並びに公用USBフラッシュメモリー等のリムーバブル媒体については集中管理をしなければならない。

(令5教委訓令4・一部改正)

(ネットワーク利用の基本)

第10条 町立学校においてネットワークを利用するに当たっては、児童生徒及び教職員の個人情報の保護に努めるとともに、児童生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、学校評価の公表、国際理解教育の推進、総合的な学習の時間の推進等の教育課題の改善に寄与するように努めなければならない。

(運用規程)

第11条 管理責任者は、ネットワークの適正利用を図るため、ネットワークの利用に関する校内運用規程を定めなければならない。

(ネットワークの主な利用形態)

第12条 ネットワークの主な利用形態は、次に定めるものとする。

(1) 情報の発信及び受信 特別活動及び総合的な学習の時間並びに各教科での学習事項のまとめ等を学校のホームページ等で発信するとともに意見等を受信する。

(2) 情報検索及び収集 学習に関する情報を検索、収集したり、関連する質問を送信し、回答を得る。

(3) 教材作成 授業で活用できる画像データや文書データを収集し教材づくりに活用する。

(4) 国内外との交流 国内外の学校等との交流を行う。

(5) 情報交換 校内LANを活用し、情報の共有化を行い、校務の円滑な運用を図る。

(6) その他ネットワークの有効な活用を図る。

(教師による指導の徹底)

第13条 インターネットを利用する場合には、他人の中傷をしないことや、著作権・知的所有権に配慮するなど、ネットワーク利用におけるコンピュータリテラシーに留意するとともに、インターネットの功罪について児童生徒への指導を図るものとする。

(校内LAN)

第14条 校内LANは公用情報のみを取り扱うものとする。

(ネットワークへの接続)

第15条 ネットワークへの接続にあたっては大河原町の指示に従うものとする。

2 所定の機器以外の接続は、原則として禁止する。職務上やむを得ず他の機器を接続する必要がある場合は、「機器接続許可申請書」を管理責任者に提出し、許可を得てから接続する。接続に際しては、管理補助者立ち会いの下で行わなければならない。

(情報の発信)

第16条 インターネットを利用したホームページによる町立学校の情報発信は、町立学校の公的名称を使用し、教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダー等のサーバにおいて行うものとする。

2 管理責任者は、ホームページによる情報の発信を行う場合、本要綱及び運用規程に基づいた適正な発信内容であることを確認しなければならない。

3 町立学校のホームページには、本要綱及びネットワークの利用に関する校内運用規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることを明記する。

(個人情報の発信とその範囲)

第17条 ホームページを利用して児童生徒の個人情報を発信する場合には、管理責任者が教育上必要と認める場合に限る。また、発信された個人情報により、本人が不利益を被ることがないように必要な対策を講じなければならない。

2 児童生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対し情報発信の趣旨と危険性並びにその対策を説明し、同意を得ることを前提とする。

3 ホームページに掲載する児童生徒の個人情報の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名を表記する場合は、原則として姓又はイニシャルを用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、フルネームを使うことも可とする。

(2) 児童生徒の意見・考え・主張等については、教育上の効果を配慮した上で発信することができる。

(3) 児童生徒の写真を使う場合は、原則として集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、電子メール等相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。

4 ホームページに掲載した個人情報について、本人若しくは保護者より「訂正」「削除」の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。

(情報等の保護)

第18条 管理責任者は、次の各号の定めにより、個人情報及びデータ並びに情報機器等の保護に努めなければならない。

(1) ネットワーク接続環境に応じて、不正侵入を遮断する対策を講じる。

(2) コンピュータウイルスのネットワーク環境への侵入を防ぐため、公用USBフラッシュメモリー等の記憶媒体の使用に際して、必ずウイルスチェックを行い、予防、発見、駆除に努める。

(3) 情報漏洩のあったファイル交換ソフトの使用を禁止し、個人情報の漏洩を防ぐ。

(4) 職務上知り得た個人情報等を記憶するファイルには、パスワードを設定しなければならない。

(5) 公用パソコン及び記憶媒体を廃棄する場合は、データ消去ソフトや物理的に破壊する等の措置を講じる。文書等はシュレッダーにかけて情報流出しないようにする。

(6) 情報セキュリティーソフトを強化し、ウィルス感染や不正アクセスへの防止策を点検する。

(報告)

第19条 管理責任者は、情報機器の利用状況及び個人情報保護の状況について、教育委員会の求めに応じて、速やかに報告しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、インターネットの利用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(情報機器等の進展)

第21条 情報機器等の進展に伴い、この要綱に規定した事項の見直しの必要が生じたときは、要綱の見直しを行う。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町立小・中学校における情報機器等の管理に関する要綱

平成22年4月23日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)