○大河原町集団資源回収奨励金交付要綱

平成21年12月22日

告示第105号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

大河原町資源回収実施団体補助金交付要綱(平成16年告示第93号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、各家庭等から排出される不用物で再利用できる物(以下「資源」という。)を回収した地域組織団体に対し奨励金を交付することにより、ごみの減量と資源の有効利用を図るとともに、地域のコミュニティーづくりに資することを目的とする。

(平23告示19・一部改正)

(奨励金の交付対象)

第2条 奨励金の交付対象は、資源を地域で集団回収し廃品回収業者(以下「回収業者」という。)に売却した行政区、親子会、子ども会、老人クラブ等の団体で、次条第1項の規定により町に登録した団体(以下「登録団体」という。)とする。

(平23告示19・平29告示6・一部改正)

(団体の登録等)

第3条 奨励金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ集団資源回収団体登録申請書(様式第1号)を町長に申請し登録するものとする。

2 登録団体は、登録事項に変更が生じた時、又は活動を廃止する場合には、集団資源回収登録事項変更・廃止届(様式第2号)を速やかに町長に提出するものとする。

3 登録の有効期限は、1年とする。

(平23告示19・追加、令4告示119・一部改正)

(回収品目)

第4条 資源として回収する品目は、金属類、びん類及び紙類並びにその他とする。

(平23告示19・旧第3条繰下)

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、団体が回収業者に売却等の方法で引き渡した資源の回収量1kgにつき4円とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、びん類の1本あたりの重量は、一升びんを1kg、それ以外のびんを0.5kgとして奨励金の額を算出する。

(平23告示19・旧第4条繰下)

(奨励金の交付申請)

第6条 登録団体は、集団資源回収奨励金交付申請書(以下「交付申請書」という。)(様式第3号)に、1月分から12月分までの資源売却実績報告書(様式第4号)及び資源売却実績報告書集計表(様式第5号)を添付し、翌年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(平23告示19・旧第5条繰下・一部改正、令4告示119・一部改正)

(奨励金の交付)

第7条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた登録団体に対し集団資源回収奨励金交付決定通知書(様式第6号)により交付の決定を通知するものとする。

2 奨励金は3月末日までに交付するものとする。

(平23告示19・旧第6条繰下・一部改正、令4告示119・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

(平23告示19・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、大河原町資源回収実施団体補助金交付要綱(平成16年告示第93号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成22年3月3日告示第20号)

この告示は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成23年3月4日告示第19号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日告示第6号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度の予算に係る奨励金から適用する。

(令和4年1月1日告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平23告示19・追加、令4告示119・一部改正)

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(平23告示19・追加、令4告示119・一部改正)

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(平23告示19・旧様式第1号繰下・一部改正、令4告示119・一部改正)

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(平23告示19・旧様式第2号繰下・一部改正、令4告示119・一部改正)

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(平23告示19・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平23告示19・旧様式第4号繰下・一部改正、令4告示119・一部改正)

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大河原町集団資源回収奨励金交付要綱

平成21年12月22日 告示第105号

(令和4年1月1日施行)