○大河原町要保護児童対策地域協議会設置規則
平成22年3月1日
規則第2号
(設置目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)を早期に発見し、適切な保護並びに要保護児童若しくは要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。)及びその保護者又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、大河原町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平28規則5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(2) 児童虐待に関する広報、啓発活動の推進に関すること。
(3) その他前条の設置目的を達成するために必要な活動に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は大河原町長とし、副会長は構成員の互選により選出する。
3 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議をもって組織する。
(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議から報告を受けた活動の評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、実際に活動する実務者からなる会議とし、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。
(2) 要保護児童の実態把握に関すること。
(3) 支援を行っているケースの総合的把握に関すること。
(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。
(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が個別の事例に応じて選定する関係機関等の代表者が推薦した者をもって組織する。
3 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。
(個別ケース会議)
第8条 個別ケース会議は、関係機関等の要保護児童等に対する支援を担当する担当者をもって構成し、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の要保護児童に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。
(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。
3 要保護児童対策調整機関の長は、必要があると認めるときは、個別ケース会議の構成員として指名された者以外の者に対し、出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第9条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として、子ども家庭課を指定する。
2 要保護児童対策調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整を行う。
(会議の招集)
第10条 代表者会議は会長が招集し、実務者会議及びケース会議は、要保護児童対策調整機関の長が招集する。
(守秘義務)
第11条 法第25条の5の規定により、構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。
(事務局)
第12条 協議会の事務は子ども家庭課において行う。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附 則
この規則は、平成22年3月3日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28規則5・平30規則13・一部改正)
区分 | 関係機関 | |
国又は地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号) | 仙台法務局大河原支局 | |
宮城県大河原警察署 | ||
宮城県中央児童相談所 | ||
宮城県仙南保健福祉事務所 | ||
宮城県柴田農林高等学校 | ||
宮城県大河原商業高等学校 | ||
大河原町 | 子ども家庭課 健康推進課 保育所 児童館、児童センター | |
大河原町教育委員会 | 教育総務課 小学校 中学校 | |
みやぎ県南中核病院 | ||
法人 (法第25条の5第2号) | 大河原町医師団 | |
大河原歯科医会 | ||
大河原町社会福祉協議会 | ||
大河原町内の民間認可保育所 | ||
大河原町内の民間幼稚園 | ||
その他のもの (法第25条の5第3号) | 大河原町民生委員児童委員協議会 | |
大河原人権擁護委員協議会 | ||
その他町長が必要と認めるもの |