○大河原町子育て支援センター事業実施規則
平成22年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等に対する育児不安についての相談指導、子育てサークル等への支援等を実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。
(実施場所)
第2条 この事業は大河原町大谷字末広50番地1、大河原町子育て支援センター(以下「センター」という。)内において実施する。
(平23規則8・平26規則8・一部改正)
(職員)
第3条 このセンターに所長及び保育士資格を有する職員を置き、所長には、大河原町世代交流いきいきプラザ館長をもって充てる。
(平29規則13・一部改正)
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談・指導
(2) 子育てサークル等の育成、支援及びネットワークづくり
(3) 子育てに関する広報活動
(4) ファミリー・サポート・センター事業
(5) その他の必要な事業
(平29規則13・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めのない事項については、別に定める。
(平29規則24・旧第6条繰上)
附 則
この規則は、平成22年3月3日から施行する。
附 則(平成23年3月7日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第24号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。