○大河原町職員希望降格制度実施要綱
平成22年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、住民のニーズの高度化、多様化などの要因により、役職者としての職責が著しく増大している状況のなかで、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる職員や家族の事情等により、現に保有する職の遂行に支障を来し、自らの意思により降格を願い出た場合、これを承認する機会を設け、もって当該職員の心身の健康保持等を図り、人事の停滞の排除と効率的な人事行政を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 降格とは、降格を希望する職員が現に適用されている給料表及び給料表に定める職務の級より下位の職に任用することをいう。
(対象職員)
第3条 降格を希望する職員は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号)第4条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が3級以上(係長以上)の職員とする。
(希望の申出)
第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を所属長を経由して町長に提出する。
(降格)
第6条 町長は、降格希望を承認したときは、原則として、次の人事異動と合わせて、当該職員を1級下位の級に降格する。
2 降格後の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第9号)第24条の2の規定を準用する。
(令5訓令15・一部改正)
(再昇任)
第7条 この訓令に基づき降格した職員については、降格の理由がなくなった場合は、当該職員の再度の昇任については、他の職員と同様に取り扱うものとする。
附則
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第15号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。