○大河原町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等事務取扱要綱

平成21年9月30日

告示第74号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)(以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を特別の事情がなく滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険被保険者証(以下「一般証」という。)の交付に代えて行う国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)若しくは国民健康保険被保険者証資格証明書(以下「資格証」という。)の交付又は保険給付の一時差止めの事務処理等について必要な事項を定め、国民健康保険事業の健全な運営と被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。

(短期証の交付)

第2条 短期証の交付対象者は、当該保険税を滞納している世帯で、次の各号のいずれかに該当するときは、一般証の交付に代えて短期証を交付することができるものとする。この場合においては、十分な納税相談又は納税指導を行うものとする。

(1) 納付相談及び納付指導に一向に応じようとしないとき。

(2) 所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められるとき。

(3) 納付相談等において取り決めた納税約束を履行しないとき。

2 短期証の有効期間は、6か月とする。

(令4告示101・一部改正)

(資格証の交付)

第3条 短期証を交付されている世帯であって、当該保険税の納期限から1年間経過後なお当該保険税を滞納している場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対し、短期証の返還を求め、資格証を交付するものとする。ただし、その世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に対しては、資格証ではなく、短期証を交付するものとする。

(1) 短期証交付後において、接触機会の確保を図ったにもかかわらず、納付相談及び納付指導に一向に応じようとしないとき。

(2) 短期証交付後において、納付相談等による分納計画等にのっとった保険税納付がなされていないとき。

2 資格証の有効期限は、1年以内とする。

(令4告示101・一部改正)

(一般証の交付)

第4条 前2条の規定により、短期証又は資格証の交付を受けている者が、次のいずれかに該当したときは、短期証又は資格証に代えて一般証を交付するものとする。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 滞納保険税が著しく減少したとき。

(3) 分納誓約書等滞納被保険者の納付意思が確認でき、分納計画等に則った保険税の納付がなされているとき。

(4) 令第1条に規定する特別の事情に該当するようになったとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(弁明の機会の付与等)

第5条 滞納世帯主が、第3条の規定により資格証交付の該当者となったときは、弁明の機会を付与するために、当該世帯主に対して、事前に国民健康保険被保険者証返還予告及び弁明の機会の付与通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

2 滞納世帯主は、弁明書(様式第2号)前項の通知を受けた日から起算して14日以内に提出するものとする。

(一般証及び短期証の返還請求等)

第6条 一般証及び短期証の返還を求めるに当たっては、国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書(様式第3号)により当該世帯主に通知しなければならない。

2 前項の規定により被保険者証の返還を求めた世帯主が当該返還の請求に応じない場合であって、当該被保険者証が規則第7条の2第3項の規定により無効となったときは、規則第5条の7第2項の規定により当該被保険者証が返還されたものとみなすこととする。

(令元告示40・一部改正)

(特別療養費の支給申請)

第7条 資格証の交付を受けている滞納世帯主が法第54条の3第1項の特別療養費(以下「保険給付」という。)の支給を受けようとするときは、領収書等審査に必要な書類を添えて町長に国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する世帯主に対して十分な納付相談を行ったうえで、保険給付を行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第8条 滞納世帯主が、資格証交付から1年6か月を経過してもなお当該保険税を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差止めることができるものとする。

2 保険給付の一時差止めを行うときは、事前に、当該世帯主に対して、国民健康保険に係る保険給付の一時差止予告通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 特別の事情が認められず、かつ、前項の規定による予告にもかかわらず国民健康保険税が納付されないときは、当該世帯主に対し、国民健康保険に係る保険給付の一時差止通知書(様式第6号)を送付し、保険給付の一時差止めを行うものとする。

4 町長は、第1項の規定により保険給付の支払いを差止めた滞納世帯主が、第4条各号のいずれかに該当するに至ったときは、国民健康保険に係る保険給付の一時差止解除通知書(様式第7号)により解除するものとする。

(令4告示101・一部改正)

(保険給付からの滞納保険税の控除)

第9条 前条の規定により保険給付の支払を差止めた滞納世帯主が、一時差止め後もなお保険税を納付しない場合においては、一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税に充当することができるものとする。

2 前項の規定による保険税を充当するときは、あらかじめ保険給付の一時差止め額からの滞納保険税額の控除通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知しなければならない。

(適用除外)

第10条 滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、資格証の交付を行わないものとする。

(1) 大河原町国民健康保険税条例(昭和34年条例第9号)第26条の規定により保険税が減免されている場合

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなったとき。

(3) 当該世帯に属する被保険者に特定疾病療養受領証(規則第27条の14第3項に規定する特定疾病療養受領証をいう。)の交付を受けている者がいる場合

(5) 当該世帯に15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の者がいる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、これに類する場合であって、保険税を納付できないことがやむを得ないと町長が認めた場合

(平30告示52・令元告示40・一部改正)

(特別の事情等に関する届出)

第11条 一般証又は短期証の返還を求められている世帯主及び資格証の交付を受けている世帯主又はその世帯に属する被保険者のいずれか一人が、前条各号のいずれかに該当するときは、すみやかに特別の事情届書(様式第9号)を提出しなければならない。

(令元告示40・一部改正)

(審査委員会)

第12条 短期証及び資格証の交付等の適否を審査するため、大河原町国民健康短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、健康推進課長、税務課長、国民健康保険給付担当者、国民健康保険税担当者及び国民健康保険税収納担当者をもって構成し、委員長は健康推進課長をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、税務課長がその職務を代理する。

(平30告示52・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(大河原町国民健康保険短期被保険者証交付要領等の廃止)

第2条 次に掲げる訓令等は廃止する。

(1) 大河原町国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成8年訓令第8号)

(2) 大河原町国民健康保険に係る被保険者証返還等の事務取扱要綱(平成14年告示第14号)

(平成22年4月1日告示第23号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月21日告示第40号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第101号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

様式 略

大河原町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等事務取扱要綱

平成21年9月30日 告示第74号

(令和4年10月1日施行)