○大河原町地区敬老事業費補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第29号
(目的)
第1条 高齢者の長年の社会貢献に対して感謝と敬老の意を表するとともに、地域福祉活動の推進を図るため、町内の行政区及び老人福祉施設(以下「行政区等」という。)主催の敬老事業に要する経費について、当該行政区等に対し、予算の範囲内において大河原町地区敬老事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、敬老事業を行う行政区等とし、複数の行政区の合同による開催についても対象とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 敬老事業開催にかかる会議費、事務費及び諸経費
(2) 敬老事業開催当日の賄い材料費、食糧費及び諸経費
(3) 行政区等が支給する敬老記念品
(4) その他町長が敬老事業開催に関し必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までに77歳以上、かつ、4月1日現在において大河原町に住所を有する者の行政区等における総数に、1人あたり3,000円を乗じた額とする。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付については、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の返還)
第6条 行政区等において敬老事業を実施しなかった場合又は敬老事業に要した経費が補助金の額を下回った場合は、補助金の全額又は差額を町に返還するものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。