○大河原町建設工事制限付一般競争入札実施要綱

平成20年10月24日

告示第81号

注 令和4年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定により、町が発注する建設工事に係る制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、大河原町財務規則(昭和51年規則第13号。以下「規則」という。)及び大河原町建設工事執行規則(平成9年規則第2号。以下「執行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 制限付一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、設計価格が5千万円以上のものとする。ただし、令第167条及び令第167条の2に該当する場合は、この限りでない。

(入札参加形態の決定)

第3条 町長は、前条の規定により対象工事を選定したときは、業者が当該工事に係る入札に参加する形態(以下「入札参加形態」という。)を定めるものとする。

2 前項の入札参加形態は、次の各号に掲げるいずれかの形態とする。

(1) 単体企業のみの入札

(2) 単体及び共同企業体の混合による入札

(3) 共同企業体のみの入札

3 町長は、第1項の入札参加形態を定めるときは、あらかじめ大河原町契約業者等選定委員会規程(平成19年訓令第1号)第1条に規定する大河原町契約業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審議を経なければならない。

(入札参加資格)

第4条 入札に参加できる者は、次に掲げる資格及び条件を満たさなければならない。

(1) 当該対象工事に対応する工事種類について、執行規則第5条の規定による一般競争入札参加資格登録したものであること。

(2) 令第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 宮城県内の地方公共団体から指名停止処分を受け、入札公告日に指名停止を受けている期間でないこと。

(4) 当該工事に係る設計業務の受託者でないこと。また、当該受託者と資本面又は人事面において関連がないこと。

2 前各号に掲げるもののほか、発注する対象工事の内容により、個別の入札参加資格及び条件を設けることができるものとする。

(入札参加資格及び条件の決定)

第5条 前条第2項に規定する個別の入札参加資格及び条件は、あらかじめ選定委員会の審議を経て決定しなければならない。

(入札の公告)

第6条 町長は、令第167条の6、規則第91条及び執行規則第6条の規定により公告(以下「公告」という。)するほか、町ホームページその他の方法により周知するものとする。

(設計図書等)

第7条 入札に付された工事の仕様書及び図面等(以下「設計図書等」という。)は、公告により指定した期間及び場所において閲覧に供するものとする。

2 入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、設計図書等の写しの頒布を有償で受けることができる。

3 申請者が設計図書等において質問する場合は、仕様書等に対する質問・回答書(様式3)により質問することができる。

4 町長は、前項により提出された質問書について、回答書を作成し閲覧場所で閲覧に供するとともに、質問者に回答をするものとする。

(入札参加資格確認申請)

第8条 対象工事の申請者は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)(以下「申請書」という。)及び入札参加資格審査資料(様式2)に必要な事項を記入し、第4条に掲げる資格条件を証明する資料(以下「資料」という。)を添えて、公告に定める提出期限までに正副2部を持参のうえ、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請書正副2部に受付番号を付し、そのうち1部を申請者に返却する。

3 落札の方式を、価格のほかに、価格以外の技術的な要素等を評価の対象に加え、価格と技術面等の両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする場合は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式1の2)に、別に定める必要書類を添付するものとする。

4 町長は、前3項の申請書を受理したときは、申請書正副2部に受付番号を付し、そのうち1部を申請者に返却する。

(入札参加資格の確認及び承認)

第9条 入札執行者は、申請書の内容が第4条に掲げる資格及び条件を満たしているか否かを確認し、選定委員会の審査を経て、その適否を承認する。

(入札参加申請者への審査結果の通知等)

第10条 町長は、前条の審査を行ったときは、当該制限付一般競争入札参加申請者のうち、有資格者と承認した者には、公告において指定する日までに、その結果を入札参加資格審査結果通知書(様式4)により通知するものとする。ただし、審査の結果、不承認となった者については、入札参加資格審査結果通知書(様式5)により、理由を付して通知するものとする。

2 町長は、前項の不承認になった者から、入札参加資格が不承認となった理由について説明を求められた場合は、速やかに回答するものとする。

(入札参加資格の喪失)

第11条 前条第1項の規定により通知又は回答を受けた者のうち当該対象工事に係る入札参加資格を有するとされた者(以下「制限付一般競争入札参加資格者」という。)は、公告の日の翌日から入札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該対象工事に係る入札に参加することができないものとする。

(1) 第4条の規定により設定された当該対象工事に係る入札参加資格を満たさないこととなったとき。

(2) 制限付一般競争入札参加申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。

(入札参加資格の喪失の通知)

第12条 前条の場合において、町長は、当該制限付一般競争入札参加資格者に対して、制限付一般競争入札参加資格喪失通知書にその理由を付して、速やかに通知しなければならない。

(入札の執行等)

第13条 入札の実施に当たっては、規則第97条及び執行規則第12条の2の規定により、最低制限価格を設定するものとする。

2 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格のうち最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

3 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、令第167条の8第3項の規定により、直ちに再度の入札を行うものとする。なお、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。

4 再度の入札は、2回に限りこれを行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、別に定めのある場合を除き、入札に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年5月29日告示第39号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年2月9日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

(令4告示117・一部改正)

画像

(令5告示6・一部改正)

画像

(令5告示6・一部改正)

画像

大河原町建設工事制限付一般競争入札実施要綱

平成20年10月24日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)