○大河原町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成20年10月24日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、大河原町が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」という。)の契約から暴力団、暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)からの不当な介入を排除し、もって大河原町が発注する建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。

(3) 物品調達等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。

(4) 入札参加資格 大河原町が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。

(5) 有資格者 入札参加資格を有する者をいう。

(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(7) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(8) 暴力団員等 大河原町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。

(9) 不当介入 大河原町が発注する建設工事等の受注者に対して行われる、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。

(平25告示16・一部改正)

(指名停止措置等)

第3条 町長は、有資格者が別表に掲げる措置要件に該当すると認められるときは、大河原町建設工事入札参加登録業者等指名停止要領(平成9年訓令第2号。以下「指名停止要領」という。)に基づき、指名停止等により入札参加資格の制限をするものとする。

(入札公告における排除)

第4条 町長は、建設工事等の一般競争入札を行うに当り、入札公告において、入札に参加できる者に必要な資格に関する事項として、別表各号に該当する者でないことを明記するものとする。

(下請負等からの排除)

第5条 町長は、契約書の定めるところにより、第3条の規定による指名停止の期間中の者(以下「指名停止者」という。)及び宮城県警察本部から別表の措置要件に該当する旨の通報を受けた者を建設工事等に係る下請負人(1次及び2次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)となることを認めないものとする。

2 町長は、契約書の定めるところにより、建設工事等の受注者が指名停止者及び宮城県警察本部から別表の措置要件に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。

3 前2項の規定は、指名停止者を構成員とする特定建設工事共同企業体についても適用する。

(契約の解除)

第6条 町長は、契約書の定めるところにより、受注者が別表の措置要件に該当すると認められる場合には、当該契約の解除ができるものとする。

(不当介入に対する措置)

第7条 町長は、特記仕様書等により、受注者に対し、暴力団等による不当介入を受けたときは、速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び町長に報告を行うことを義務付けるものとする。

2 町長は、受注者の下請負人等が、暴力団等による不当介入を受けたときは、特記仕様書等により、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、受注者に指導を求めるものとする。

3 町長は、受注者又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に警察への通報等及び町長への報告が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

4 町長は、受注者が第1項の警察への通報等及び町長への報告を怠ったことが確認されたときは、指名停止要領に基づき指名停止の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第8条 町長は本要綱の運用にあたっては、警察等捜査機関との密接な連携のもとに行うものとする。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

(平25告示16・全改)

措置要件

1 有資格者又はその役員が、暴力団員等であるとき。

2 有資格者又はその役員が、暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であるとき。

3 有資格者又はその役員が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等の威力を利用するなどしていたと認められるとき。

4 有資格者又はその役員が、暴力団員等に対して、資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

5 有資格者又はその役員が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

6 有資格者又はその役員が、暴力団員等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。

注) 使用人が、有資格者のために行った行為は、有資格者の行為とみなす。

大河原町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成20年10月24日 告示第80号

(平成25年4月1日施行)