○大河原町中小企業振興資金融資要綱
平成20年8月29日
告示第69号
大河原町中小企業振興資金融資要綱(昭和56年12月1日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 大河原町中小企業者に対する融資斡旋については大河原町中小企業振興資金融資規則(昭和43年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により行うものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 信用保証依頼書
(3) 信用保証委託申込書
(4) 信用保証委託契約書
(5) 個人情報の取扱いに関する同意書(金融機関用・信用保証協会用)
(6) 申込人(企業)概要
(7) 申込人及び連帯保証人の印鑑証明書(法人にあっては会社の印鑑証明書及び登記事項証明書)
(8) 市町村税納税証明書(申込人(平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)に起因し、経営基盤にその影響を受けて運転資金の融資を受けようとする者で、納税未納者については、納付誓約書又は分納誓約書、納税滞納者については、分納誓約書に基づいた納入履行状況を確認できる納付書等)及び連帯保証人)
(9) 見積書(設備資金で必要な場合のみ)
(平23告示40・一部改正)
(1) 町内に事業所を有し、かつ、引続き同一の事業を1年以上営んでいる者
(2) 納期までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められる者(東日本大震災に起因し、経営基盤にその影響を受けた納税未納者及び納税滞納者も融資の対象者とし、債務の全部を弁済できると認められる者)
(3) 事業内容が堅実で社会的に認められる者
(4) 保証協会の代位弁済を受けていない者
(5) 金融機関の取引き停止を受けていない者
(平23告示40・一部改正)
(連帯保証人)
第4条 次の各号に掲げる場合を除き、経営者本人(法人の場合にあってはその代表者、個人事業主の場合にあっては当該個人事業主をいう。以下同じ。)以外の連帯保証人を徴しないものとする。
(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
(融資)
第5条 書類の送付を受けた取扱金融機関は、その申込者に対し所定の方法により速やかに融資を行うものとする。
(報告)
第6条 町長は、融資の斡旋による事業について必要があると認めたときは、随時これを調査し、かつ、その資料の提出を求めることができる。
(融資保証状況の報告)
第7条 保証協会は、町長に対し翌月10日までに前月末日現在で取扱金融機関からの融資状況報告に基づき融資保証状況を報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町、保証協会及び取扱金融機関が協議して定める。
附則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第40号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
様式 略