○大河原町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

平成20年5月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法第81号)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され、窓口での本人確認が法律上ルール化されたことに伴い、大河原町に対しての各種証明書等の交付の申請及び各種届出等(以下「申請等」という。)があった場合における当該申請者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、偽りその他不正な目的による申請等を防止するとともに、町民の個人情報を保護することを目的とする。

(本人確認の対象)

第2条 本人確認は、申請等があった場合に、当該受付時に当該申請者に対して行うものとする。

(来庁者の本人確認の方法)

第3条 本人の確認は、次に掲げる本人であることを確認することができる書類の提示を求めることにより行うものとする。

2 1つの書類で確認できるものは、次のとおりとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券(パスポート)

(3) 在留カード又は特別永住者証明書

(4) 住民基本台帳カード(写真付き)

(5) 個人番号カード

(6) 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)

(7) 別表第1に掲げる国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書

(8) 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)

3 前項各号に掲げる書類の提示がなされない場合には、第1号から第8号までに掲げる書類及び第9号から第11号までに掲げる書類のいずれか1つずつの提示を求めるものとする。ただし、第9号から第11号までに掲げる書類の提示がなされない場合は、第1号から第8号までに掲げる書類のいずれか2つの提示を求めるものとする。

(1) 健康保険又は介護保険の被保険者証

(2) 後期高齢者医療の被保険者証

(3) 共済組合員証又は国民年金手帳

(4) 国民年金、厚生年金又は船員保険に係る年金証書

(5) 共済年金又は恩給の証書

(6) 住民基本台帳カード(写真なし)

(7) 交付請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

(8) 生活保護受給者証

(9) 学生証又は法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものは除く)(写真付き)

(10) 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)(別表第1に掲げるものを除く。)

(11) 障害者医療費受給者証、母子父子家庭医療費受給者証又は子ども医療費受給者証

4 前2項の書類の提示がなされない場合は、別表第2に掲げる書類のいずれか2つ以上の提示を求めるものとする。

5 前各項による本人確認ができないとき、又はやむを得ない理由により本人確認ができないと認められるときは、通常本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問への回答等により、書類の提示に代えることができるものとする。

6 申請者の法定代理人(未成年者の親権者、成年被後見人等の成年後見人等)が申請等をする場合は、権限確認書類として戸籍謄本等、後見登記等の登記事項証明書又は裁判所の謄本その他の代理人を証する書類を提出させるものとする。

(平24告示55・平27告示141・令元告示64・一部改正)

(公用の場合の本人確認)

第4条 公用の場合の本人確認は、第3条第2項に掲げる書類とする。ただし、同条同項の書類のうち、国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付)は、氏名、所属機関名及び発行機関名が記載されたものとする。

(弁護士等の場合の本人確認)

第5条 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「弁護士等」という。)の場合の本人確認は、第3条第2項に掲げる書類又は弁護士等であることを証する書類若しくは弁護士等の補助者であることを証する書類とする。なお、申請等における様式は、弁護士等の職印が押印されている統一様式とする。

(法人の場合の本人確認)

第6条 法人の場合の本人確認は、代表者の資格を証する書面、支配人の資格を証する書面及び窓口にきた社員の社員証の提示又は代表者が作成した委任状の提出及び資格を証する書面の提示を求めることによって行うものとする。

(代理人の場合の本人確認)

第7条 代理人の場合においては、当該申請者の委任状の提出を求めるとともに、当該代理人の本人確認については第3条の規定を準用する。

(郵送の場合の本人確認)

第8条 郵送での申請等の本人確認は、次に掲げるとおりとする。

(1) 郵送の場合は、第3条第2項若しくは第3項第1号から第7号で規定する本人確認の書類の写しを送付させなければならない。なお、送付においては住民票や戸籍の附票に記載された住所あてに送付することを原則とし、別の場所に送付する場合においては、その理由等から送付先が正当と認められる場合に限り、当該申請者の住所以外の場所へ送付することができるものとする。

(2) 戸籍法に基づく証明書の場合は、現住所が証明の対象とされていない旅券(パスポート)は送付先を特定するための書類にあたらないので、本人確認の書類から除くものとする。

2 申請者が法人の場合の本人確認は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法人の代表者が現に申請等の任に当たっているときは、第3条第2項若しくは第3項第1号から第7号で規定する本人確認の書類の写しとする。なお、送付においては法人の代表者の資格を証す書面に記載された法人の本店又は支店の所在地を送付先として指定するものとする。

(2) 法人の支配人が現に申請等の任に当たっているときは、第3条第2項若しくは第3項第1号から第7号で規定する本人確認の書類の写しとする。なお、送付においては支配人の資格を証する書面に記載された当該法人の支店の所在地を送付先として指定するものとする。

(3) 法人の従業員が現に申請等の任に当たっているときは、第3条第2項の書類若しくは第3項第1号から第7号で規定する本人確認の書類の写しとする。なお、送付においては当該従業員の所属する法人の営業所若しくは事務所等の所在地を確認することができる書類の提出を求めることとし、当該営業所若しくは事務所等の所在地を送付先に指定するものとする。

3 公用の場合は、特段の事情がない限り、事務所の所在地を確認することのできる書類の提出を求めることは要しないものとする。なお、この場合における送付先は、当該請求の任に当たる権限を有する職員が所属する事務所の所在地に限るものとする。

4 弁護士等の場合の本人確認は、第3条第2項の書類若しくは資格者証の写しとし、送付においては、当該弁護士等の事務所の所在地を送付先に指定する方法とする。ただし、弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、第3条第2項の書類及び資格者証の写しの添付は要しない。

(本人確認の記録)

第9条 本人確認については、その確認した結果を、各種申請書及び届出書に記録又は添付しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本人確認に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月15日告示第55号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月22日告示第141号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第64号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27告示141・一部改正)

国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書

1 船員手帳

2 海技免状

3 小型船舶操縦免許証

4 猟銃・空気銃所持許可証

5 戦傷病者手帳

6 宅地建物取引士証

7 電気工事士免状

8 無線従事者免許証

9 認定電気工事従事者認定証

10 特種電気工事資格者認定証

11 耐空検査員の証

12 航空従事者技能証明書

13 運航管理者技能検定合格証明書

14 動力車操縦者運転免許証

15 教習資格認定証

16 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書

17 身体障害者手帳

18 療育手帳

19 精神障害者保健福祉手帳

別表第2(第3条関係)

通常本人が保有していると認められるもの

1 請求者本人名義の預金(貯金)通帳

2 請求者本人名義のキャッシュカード

3 クレジットカード

4 納税通知書

5 診察券

6 消印のある本人宛郵便物

7 学生証(顔写真なし)

8 その他町長が認める書類

大河原町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

平成20年5月1日 告示第60号

(令和元年10月1日施行)