○大河原町児童福祉に関する規則
平成20年3月28日
規則第12号
大河原町児童福祉法施行細則(平成15年規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の6の規定による委託をしようとするときは、障害者福祉サービス等委託依頼書(様式第1号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所(以下「サービス事業所」という。)の長に依頼するものとする。
(費用の徴収等)
第4条 法第56条第2項の規定により措置を受けた障害児又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略