○大河原町ホームページ広告掲載取扱要綱

平成20年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町(以下「町」という。)がインターネット上に公開している大河原町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類及び範囲)

第2条 町ホームページに掲載できる広告はバナー広告とし、広告の画像及びそのリンク先のページ内容又は広告を掲載しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。

(1) 町ホームページの公共性、公益性及びその品位を損なうおそれがあるもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員、その他暴力団及び暴力団員に協力し、又は関与する等これらと関わりを持つものとして、警察から通報等があった団体又は個人

(3) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業又は性風俗関連特殊営業等に関するもの

(4) 政治活動、宗教活動又は個人若しくは団体等の意見広告に関わるもの

(5) 青少年の健全育成に支障があると認められるもの

(6) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(7) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(8) 法令に違反するもの

(9) 前各号に定めるもののほか、町ホームページに掲載することが適当でないと町長が認めるもの

(平24告示16・一部改正)

(広告掲載の位置及び掲載数)

第3条 広告を掲載する位置及び掲載数は、町ホームページのトップページ上で、15枠以内とする。

(平24告示106・平26告示24・平31告示8・一部改正)

(広告の掲載順位)

第4条 町長は、広告掲載の申込者が前条の掲載数を超えたときは、次の順位による。なお、同順位の申込者の中では、掲載希望月数が多い者を優先する。

(1) 第1順位 国又は地方公共団体が出資し、又は出捐している法人又は団体の広告

(2) 第2順位 公益法人及び公益的団体の広告(前号に掲げる者を除く。)

(3) 第3順位 私企業のうち公益的性格を有する企業の広告

(4) 第4順位 私企業又は事業を営む個人であって町内に事業所、事務所等を有する者の広告(前号に掲げる者を除く。)

(5) 第5順位 私企業又は事業を営む個人であって町内に事業所、事務所等を有しない者の広告(第3号に掲げる者を除く。)

(6) 第6順位 前各号に掲げる者以外の広告

(広告の規格等)

第5条 町ホームページに掲載することができる規格は、次のとおりとする。

(1) 大きさ 広告枠1枠当たり縦40ピクセル、横140ピクセルとする。

(2) 形式 画像形式は、GIF、JPEG又はPNGのいずれかの形式とし、アニメーション、ロールオーバー等の画面が変化するものは不可とする。

(3) 容量 データ容量は4KB以下とする。

(広告の掲載期間)

第6条 広告の掲載期間は1カ月単位とし、掲載申し込みがあった期間とする。ただし、年度を超える期間を指定することはできない。

(広告の掲載料)

第7条 広告掲載料は、町内に事業所、事務所等を有する者については、広告枠1枠当たり月額3,000円とし、町内に事業所、事務所等を有しない者については、1枠当たり月額5,000円とする。

(平25告示126・平31告示8・一部改正)

(広告の掲載申込)

第8条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、大河原町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)及び誓約書(様式第1号の2)に掲載しようとする広告案(電子データを含む。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の掲載申込書を受け取る際に、申込者に関する資料及びリンク先の内容等必要とする資料を申込者に求めることができる。

3 同一申請者が申し込める広告掲載数は、1ケ月につき1枠とする。

(平24告示16・一部改正)

(掲載の決定)

第9条 町長は、前条の掲載申込書を受理したときは、速やかに広告案の内容を審査し、掲載の可否を決定の上、大河原町ホームページ広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 前条の広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに広告掲載料を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(広告バナーの作成及び提出)

第11条 広告主は、町長が指定する期日までに掲載申込時に提出した広告案による広告原稿(電子データ)を、広告主の負担により作成し提出しなければならない。

(掲載決定の取消)

第12条 町長は、次のいずれかに該当するときは広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定された期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 指定された期日までに広告原稿(電子データ)の提出がないとき。

(広告内容等の変更の求め)

第13条 町長は、広告掲載後に広告内容等が法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又は本要綱に抵触していると認められたときは、リンクの一時的解除及び内容の変更を広告主に対して求めることができる。

(広告の削除等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他何らの手続きを経ることなく、掲載の一時中止又は広告の削除をすることができる。

(1) 前条に規定する変更の求めに広告主が応じないとき。

(2) 町ホームページに掲載している広告、そのリンク先の内容又は広告主が第2条各号のいずれかに該当したとき。

2 町は、前項の規定により掲載の一部中止又は広告の削除をした場合において、広告主が損害を受ける場合があっても、その賠償の責めを負わない。その場合、掲載の一部中止又は広告の削除を行った月の広告掲載料は返還しない。

(広告内容の変更)

第15条 広告主は、月を単位として、広告の内容又はリンクを変更することができるものとする。

2 広告主は、前項の規定により広告の内容又はリンクを変更しようとする場合は、変更しようとする月の前月の20日までに、町長に対し、大河原町ホームページ掲載広告等変更申込書(様式第3号)を変更後の広告原稿(電子データ)を添えて提出し、承認を得るものとする。

(広告掲載の取止め)

第16条 広告主は、自己の都合により町ホームページへの掲載取り止めをしようとするときは、掲載を取り止めようとする月の前月の15日までに、町長に対し大河原町ホームページ広告掲載取止申出書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申出書を受理したときは、受理した月の末日に掲載の広告を削除するものとする。ただし、広告主より当該削除時期の前に削除を要望された場合は、要望の日で削除するものとする。

3 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り止めたときは、広告を削除した月の翌月から掲載決定期間までの残りの期間について、広告掲載料を返還するものとする。ただし、返還する広告掲載料には利子を付さない。

(広告掲載期間の延長)

第17条 広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなかったときには、その時間に応じて、別表のとおり掲載期間を延長するものとする。ただし、次に掲げる理由により、町ホームページを一時停止した場合は延長を行わないものとする。

(1) 機器等の保守又は工事を行う場合

(2) 天災、事変その他の非常事態が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない場合

2 町長は、前項の規定により広告が掲載できなかった場合で、かつ掲載期間の延長が困難であるときは、当該広告の掲載できなかった期間に応じ、当該広告主に広告掲載料を返還するものとする。

3 前項の規定により返還する広告掲載料は、1ケ月を30日として日割り計算とし、1円未満の額が生じた場合は切り捨てるものとする。ただし、返還する広告掲載料には利子は付さない。

(広告主の責務)

第18条 広告主は、広告内容及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容、その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不利益を与える行為、その他の不正な行為を行ってはならない。

3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

4 広告主は、第9条の規定により決定を受けた町ホームページへの広告掲載の権利を譲渡してはならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日告示第16号)

この告示は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年12月1日告示第106号)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年12月24日告示第126号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日告示第8号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第17条関係)

掲載できなかった期間

延長する期間

1時間以上24時間未満

1日

24時間以上48時間未満

2日

48時間以上72時間未満

3日

72時間以上96時間未満

4日

96時間以上

掲載できなかった日数+1日

(平25告示126・一部改正)

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(平24告示16・追加、令4告示117・一部改正)

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(平25告示126・一部改正)

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大河原町ホームページ広告掲載取扱要綱

平成20年4月1日 告示第26号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年4月1日 告示第26号
平成24年3月1日 告示第16号
平成24年12月1日 告示第106号
平成25年12月24日 告示第126号
平成26年3月11日 告示第24号
平成31年2月1日 告示第8号
令和4年1月1日 告示第117号