○大河原町老人クラブ助成事業補助金交付要綱
平成19年7月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)が行う高齢者の生きがいと健康づくり並びに知識及び経験を活かした多様な社会活動に対し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか必要な事項を定め、大河原町老人クラブ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、老後の生活を豊かなものにするとともに明るい長寿社会づくりに資することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 単位老人クラブ助成事業
(2) 老人クラブ連合会助成事業
(3) 老人クラブ連合会活動助成事業
(補助金の額)
第3条 町長は、予算の範囲内において事業に要する経費の一部を補助するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 老人クラブ等は、補助金の交付申請事項に重要な変更があるときは、その内容を町長に届け出なければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請に係る書類の審査により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付指令書により通知するものとする。
2 町長は、前項に定める交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。
3 交付決定を受けた老人クラブ等は、補助金交付請求書を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 老人クラブ等は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 前項の実績報告書は、交付の決定のあった日に属する会計年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、老人クラブ等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により取り消しを決定した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(届出義務)
第9条 新たに老人クラブを組織して第2条の事業を行う場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(調査等)
第10条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正化を期するため、必要があると認めるときは、関係帳簿書類その他の物件を調査することができる。
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示120・一部改正)
(令4告示120・一部改正)