○大河原町パブリックコメント(政策等に関する意見公募)手続要綱

平成19年4月25日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント(政策等に関する意見公募)手続(以下「パブリックコメント手続」という。)について必要な事項を定めることにより、政策形成過程において町民等の町政への参画機会を拡大させるとともに、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、開かれた町政を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な政策等の形成過程において、当該政策等の趣旨、目的、内容等を広く町民等に公表し、町民等から提出された政策等に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、その意見等の概要及び意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続きをいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長(水道事業管理者としての権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理員会、監査委員及び農業委員会をいう。

3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 本町に存する事務所又は事業所に勤務する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(2) 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃(金銭徴収に関するものを除く。)

(3) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例、規則及び要綱等の制定又は改廃

(4) 町の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃

(5) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改廃

(6) 広く町民の利用に供する施設等の整備に係る基本的な計画(町の負担金等が生じる施設整備を含む。)の策定又は変更のうち、実施機関が必要と認めるもの

(7) 各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と判断したもの

(対象の適用除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続の対象としないことができる。ただし、第1号に該当する場合は、実施しなかった理由等を速やかに公表するよう努めるものとする。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令等により、意見聴取等の手続が定められている場合

(3) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(政策等の案の公表と公表方法)

第5条 実施機関は、第3条各号に該当する政策等を策定しようとするときは、意思決定をする前の適切な時期に、当該政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、当該政策等の趣旨、目的並びに策定に至った背景などの説明を加えるとともに、理解を深めるための必要な資料の公表に努めるものとする。

3 前2項の規定による公表は、政策案件の担当課及び情報公開室での閲覧に供するとともに町ホームページに掲載するもののほか、必要に応じて、町広報紙への掲載、その他実施機関が適当と認める方法を活用し、町民等への周知を図るよう努めるものとする。

4 公表する政策等の案件が相当量に及ぶ場合は、町ホームページへの掲載並びに広報紙の活用については、その案件の概要をもって公表に変えることができる。この場合において、案件の担当課での閲覧など、案件の全体を入手できることを明示するものとする。

(予告)

第6条 実施機関は、前条の定により政策等の案及び関係資料等を公表するときは、公表の日の10日前までに次に掲げる事項を町ホームページ等への掲載の方法により、当該パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案に係る意見等の提出期間

(3) 政策等の案等の閲覧又は入手方法

(意見等の提出等)

第7条 実施機関は、政策等の案の公表した日から20日間以上の期間を設けて、意見等の提出を受けるものとする。

2 前項の意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は書面(文書)を直接持参する方法によるものとする。

3 意見等を提出する町民等へは、住所、氏名等(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)の明記を求めるものとする。

(意見等の考慮)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び意見等への考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を速やかに公表しなければならない。

3 実施機関は、提出された意見等に特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

4 第2項の規定による公表の方法については、第5条の規定を準用する。

(適用に関する特例)

第9条 審議会等(法第138条の4第3項の規定に基づき設置される付属機関及びこれに準ずる機関をいう。)において、この要綱に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき立案した政策等については、実施機関は、この要綱によるパブリックコメント手続を行わないことができる。

(構想又は検討段階でのパブリックコメント手続き)

第10条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって、構想又は検討の段階から広く町民等の意見等を反映させる必要があると認められるものについては、この要綱に準じた手続を行うよう努めるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 町長は、パブリックコメント手続の実施中の案件及び終了した案件の一覧表を作成し、町ホームページを利用した閲覧の方法により常時町民等に公表するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に立案過程にある政策等で、町民等の意見等を反映させる機会を確保する手続を経たものについては、この告示の規定は、適用しない。

大河原町パブリックコメント(政策等に関する意見公募)手続要綱

平成19年4月25日 告示第41号

(平成19年5月1日施行)