○大河原町児童生徒就学援助要綱

平成19年2月23日

教委告示第3号

注 平成27年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨に則り、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒又は入学予定者の保護者に対して町が行う援助(以下「就学援助」という。)について定めるものとする。

(平30教委告示2・一部改正)

(援助の種類)

第2条 就学援助は、次に掲げる事項の範囲内で行う。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 新入学児童生徒学用品費

(6) 学校給食費

(7) 医療費

(8) 卒業アルバム代費

(9) オンライン学習通信費

(令4教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

(受給の資格)

第3条 就学援助を受けることのできる者は、大河原町内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒若しくは入学予定者の保護者又は町外に住所を有し、大河原町立の小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒若しくは入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者。ただし、同法第13条の規定による教育扶助を受けている者は、前条第4号及び第7号の援助に限る。

(2) 前年度又は当該年度において生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者で、援助が必要と認められる者

(3) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者で、援助が必要と認められる者

 町民税が非課税又は免除されている者

 個人事業税を減免されている者

 固定資産税を減免されている者

 国民年金保険料を減免されている者

 国民健康保険税を減免、又は徴収の猶予を受けている者

 児童扶養手当の支給を受けている者

 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に援助が必要と認められる者

(平30教委告示2・一部改正)

(受給の申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助費受給申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、児童生徒が在学し、又は入学を予定している学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号に規定する要保護者については、町からの連絡票の到達により、前項の申請があったものとみなす。

3 第1項の申請があったときは、学校長は、当該申請に対する意見を付さなければならない。また、教育委員会は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第9条の規定により民生委員・児童委員に意見を求めることができる。

4 保護者は、申請事実について学校長又は民生委員・児童委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

(平27教委訓令5・平30教委告示2・一部改正)

(受給者の認定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、受給資格の有無を審査して受給者の認否を決定し、認否決定通知書により、その結果について学校長を経由して保護者に通知するものとする。

(辞退の届出)

第6条 就学援助を受けている保護者が、就学援助を必要としなくなったときは、辞退届を学校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

(支給の額)

第7条 就学援助の支給額は、毎年度予算の範囲内で教育長が定める。

(支給の方法)

第8条 就学援助費は、保護者の指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。ただし、次の各号に掲げる就学援助費はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学校給食費 町に納入する(大河原町立小中学校に在籍する児童生徒分に限る)

(2) 医療費 医療機関へ支払うものとする。

2 前項の給付に際し、教育委員会が必要と認めた場合には、学校長を通じて保護者へ支給することができる。

3 前2項により就学援助費を保護者に給付する際、就学援助の対象となる学校納付金等に未納がある場合は、保護者の承諾を得て、直接学校長が受領することができる。

(平30教委告示2・令4教委告示4・一部改正)

(就学援助の停止及び認定の取消し)

第9条 教育委員会は、保護者が偽りその他不正の申請をしたとき又は就学援助を必要としなくなったと認めるときは、その支給を停止し、又は認定を取消すことができる。

2 教育委員会は、前項の取消しを行った場合、別に定める様式による認定取消通知書を学校長を経由して保護者へ通知するものとする。

(就学援助費の返還)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けた保護者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。

2 入学予定者の保護者に対し、入学前に新入学児童生徒用品費を支給した場合で、第3条に定める受給資格を有しなくなったときは、保護者に対してその全部を返還させるものとする。

(平30教委告示2・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委告示第5号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月24日教委告示第8号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年8月28日教委訓令第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年1月26日教委告示第2号)

この告示は、平成30年1月26日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町児童生徒就学援助要綱

平成19年2月23日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月23日 教育委員会告示第3号
平成21年3月25日 教育委員会告示第5号
平成21年4月24日 教育委員会告示第8号
平成27年8月28日 教育委員会訓令第5号
平成30年1月26日 教育委員会告示第2号
令和4年3月31日 教育委員会告示第4号
令和5年3月28日 教育委員会告示第6号