○大河原町選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する要綱

平成19年2月15日

選管告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧の公表に関して、必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 選挙人名簿抄本の閲覧の公表は、告示による。

2 前項の告示は、選挙人名簿の定時登録の際に、年4回、別記様式に準じてしなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

画像

大河原町選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する要綱

平成19年2月15日 選挙管理委員会告示第3号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年2月15日 選挙管理委員会告示第3号