○大河原町選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する要綱
平成19年2月15日
選管告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧の公表に関して、必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 選挙人名簿抄本の閲覧の公表は、告示による。
2 前項の告示は、選挙人名簿の定時登録の際に、年4回、別記様式に準じてしなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。
附則
この告示は、平成19年3月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成19年2月15日 選挙管理委員会告示第3号
(平成19年3月1日施行)