○大河原町会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成19年3月30日

規則第9号

(職務の代理)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長とする。

第2条 会計課長にも事故あるときは、総務課長がその職務を代理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 大河原町収入役の職務を代理する出納員を定める規則(平成16年規則第3号)は、廃止する。

大河原町会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成19年3月30日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第9号