○大河原町身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱

平成18年9月21日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が自ら所有し運転する自動車の改造に要する経費について、当該障害者に対し、身体障害者用自動車改造費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、大河原町に住所を有し身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 自ら所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる者

(2) 上肢、下肢又は体幹機能の障害等級が3級以上に該当する者

(交付対象経費及び補助額)

第3条 補助金の対象経費は、自動車の改造に直接要した費用とし、補助額は次のとおりとする。

(1) 交付対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の額が10万円を超える時は、10万円を限度とする。

(3) 1車両1回限りの補助とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出部数は1部とする。

2 前項に定める補助金交付申請書は、補助事業を遂行する前に、あらかじめ町長に提出しなければならない。

3 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 就労等計画書、自動車改造計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 身体障害者手帳及び自動車運転免許証の写し

(3) 改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)

(4) 改造箇所の図面

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金交付を決定し、様式第3号により指令書を交付するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、様式第4号により町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更にあってはこの限りではない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第5号により町長の承認を受けること。

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による補助事業等実績報告書の様式は、様式第6号によるものとし、その提出部数は1部とする。

2 規則第12条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 自動車改造費領収明細書又は請求明細書

(2) 改造済自動車検査証の写し

(3) 改造箇所の図面(申請書添付図面と変わりない場合には不要とする。)

(4) 口座振替依頼書

(補助金の交付)

第8条 補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。

(取消、返還)

第9条 町長は補助金交付決定者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、すでに補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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大河原町身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱

平成18年9月21日 告示第69号

(令和4年1月1日施行)