○大河原町居宅サービス事業者等監査実施要綱

平成19年1月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、大河原町長(以下「町長」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第76条、第78条の6第78条の8第78条の9第83条第90条第100条第112条第115条の6第115条の15第115条の16第115条の17第115条の24第115条の25第115条の26の規定に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設開設者、指定介護老人保健施設開設者、指定介護療養型医療施設開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該サービス事業者が運営する事業所の従業者又は当該事業所の従業者であった者(以下「居宅サービス事業者等」という。)が行う介護給付若しくは予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る対象サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査方針)

第2条 監査は、居宅サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、本要綱第4条第3項に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。

(監査対象の選定)

第3条 町長は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に監査を行うものとする。

(1) 通報及び苦情若しくは相談等に基づく情報

(2) 宮城県国民健康保険団体連合会及び大河原町地域包括支援センター等へ寄せられる苦情又は通報情報

(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す指定居宅サービス事業者等

(4) 介護保険法第115条の29第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

2 大河原町(以下「町」という。)が、法第23条により居宅サービス事業者等に実地指導を行い、指定基準違反等を確認した場合に監査を行うものとする。

(監査方法等)

第4条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合は、居宅サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 町長は、指定権限が宮城県(以下「県」という。)にある居宅サービス事業者等について、実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を宮城県知事(以下「知事」という。)に対し行うものとする。

3 町長は、指定基準違反と認めるときは、文書によって知事に通知を行うものとする。ただし、県と町が同時に実地検査等を行っている場合には省略することができるものとする。

(行政上の措置)

第5条 町長は、指定権限が町にある指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者等(以下「町指定サービス事業者等」という。)において指定基準違反等が認められた場合には、法第5章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消し等」、「業務運営の勧告、命令等」、「許可の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。なお、指定権限が県にある指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設開設者、介護老人保健施設開設者、指定介護療養医療施設開設者、指定介護予防サービス事業者等において指定基準違反等が認められた場合には、当該行政上の措置について知事が行うこととしている。

2 町長は、町指定サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認されたときは、当該町指定サービス事業者等に対し、期限を定めて文書により基準を遵守すべきことを勧告することができるものとし、勧告を受けた町指定サービス事業者等は町に期限内に文書により報告を行うものとする。なお、当該町指定サービス事業者等が勧告に対して従わなかったときには、町長はその旨を公表することができる。

3 町長は、町指定サービス事業者等が正当な理由がなく前項の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該町指定サービス事業者等に対し、期限を定めて勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるものとし、命令を受けた町指定サービス事業者等は町に期限内に文書により報告を行うものとする。なお、町長は命令に係る措置を行った場合には、その旨を公示しなければならない。

4 町長は、指定基準違反等の内容等が法第78条の9各号、法第115条の17各号及び第115条の26各号のいずれかに該当する場合においては、当該町指定サービス事業者等に係る指定・許可を取り消し、又は期間を定めてその指定・許可の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができるものとする。なお、町は指定の取消等を行った場合には、その旨を知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

5 町長は、町指定サービス事業者等が監査に係る措置として命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(監査結果の通知等)

第6条 町は、居宅サービス事業者等への監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

2 町は、前項による文書で通知した事項について、当該町指定サービス事業者等から文書により報告を求めるものとする。

(不正利得の徴収等)

第7条 知事及び町長が法第5章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消し等」「業務運営の勧告、命令等」、「許可の取消し等」の規定に基づく措置を実施した場合に、町は保険給付の全部又は一部について当該保険給付に関係する保険者として、法第22条第3項に規定する不正利得の徴収等に基づく返還金の徴収を行うことができるものとする。

(その他)

第8条 町は、法第197条第1項の規定に基づき、法で定める監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告を行うものとする。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

大河原町居宅サービス事業者等監査実施要綱

平成19年1月1日 告示第4号

(平成19年1月1日施行)