○大河原町民生委員推薦会規則
平成18年11月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 大河原町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉協議会の代表者
(3) 社会福祉事業に関係する者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(平25規則21・一部改正)
(推薦会の招集)
第3条 委員長は、町長が招集を求めたときは、これを招集しなければならない。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は公開しない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長及び委員の除斥)
第5条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは、その議事に参与することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。