○大河原町民生委員推薦会規則

平成18年11月27日

規則第37号

(趣旨)

第1条 大河原町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉協議会の代表者

(3) 社会福祉事業に関係する者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(平25規則21・一部改正)

(推薦会の招集)

第3条 委員長は、町長が招集を求めたときは、これを招集しなければならない。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は公開しない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び委員の除斥)

第5条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは、その議事に参与することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

大河原町民生委員推薦会規則

平成18年11月27日 規則第37号

(平成25年11月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年11月27日 規則第37号
平成25年11月11日 規則第21号