○大河原町指定管理者候補者選定委員会設置要綱
平成18年1月13日
告示第10号
注 平成26年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、大河原町の設置する公の施設における指定管理者の選定について公平かつ適正な執行を確保するため、大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第27号)第6条及び大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第31号)第6条並びに大河原町教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年教育委員会規則第1号)の規定に基づき、大河原町指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) 政策企画課長
(5) その他町長が必要と認める課長等
2 町長は、前項の委員のほか、施設の特殊性等を考慮し広く住民の意見を聴く必要があると認めるときは、学識経験者、施設利用者及びその他必要と認められる者を委員として委嘱することができる。ただし、自己又は親族等が候補者団体に直接利害関係があるときは、委嘱できないものとする。
3 委員の任期は、任命及び委嘱の日から当該指定管理者の指定期間の終了年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26告示79・令5告示6・一部改正)
(委員会の事務)
第3条 委員会は次に掲げる事項について審議する。
(1) 導入施設における指定管理者の公募等に関すること。
(2) 候補者団体の業務計画書等の審査に関すること。
(3) 候補者団体の選定に関すること。
(4) 指定管理者の行った管理運営業務の評価に関すること。
(5) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。
(6) その他指定管理者の選定等に関し必要な事項
(委員の責務)
第4条 委員は、公正に候補者の選定に係る審査を行わなければならない。
2 委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大河原町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の規定を遵守し、審査の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令5告示31・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副町長、副委員長に総務課長をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、指定管理者を導入するとした当該施設の管理を所管する課長の申し出に基づき、その施設ごとに開催する。ただし、施設の管理運営上複数の施設を一の指定管理者が管理することが効果的、効率的である場合は、当該複数の施設を合わせて開催することができる。
2 会議は委員長が招集し、議長となる。
3 会議は委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。なお、候補者の選定に係る審査等の事務については、指定管理者制度を導入するとした施設の所管課において処理する。
(令5告示6・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月13日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第24号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第37号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日告示第16号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日告示第79号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。