○大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月21日

規則第31号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募の周知)

第2条 町長は、条例第2条の規定により指定管理者を公募するときは、公募の告示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じるものとする。

(公募によらない選定理由)

第3条 条例第5条第1項に定める合理的な理由は、次のとおりとする。

(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されること。

(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。

(3) 現にその管理の委託を行っている公の施設にあっては、当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。

(4) その他公募の手続きをとる暇がないときなど、町長が認めるとき。

(申請の資格)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(4) 国税及び地方税を滞納している者

(5) 施設を管理するに当たって資格、免許等が必要な場合は、その資格等を有していない者

(6) その他町長が必要と認める事項

(指定の申請)

第5条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。

2 申請書には、条例第3条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

(4) 国税及び地方税の納税証明書(申請の日前30日以内に交付されたもの)

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度及び前事業年度の業務報告書、収支決算書及び財産目録。ただし、当該申請書を提出する日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録

(6) 役員の名簿

(7) 申請資格に関する申立書(様式第2号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選定委員会)

第6条 条例第6条第1項に規定する大河原町公の施設に係る指定管理者選定委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(選定結果の通知)

第7条 条例第4条第2項に規定する通知は、指定管理者選定通知書(様式第3号)又は指定管理者選定結果通知書(様式第4号)によるものとする。

(指定の通知)

第8条 条例第7条第2項に規定する通知は、指定管理者指定通知書(様式第5号)によるものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月21日 規則第31号

(令和4年1月1日施行)