○大河原町営住宅条例施行規則

平成10年3月31日

規則第34号

注 平成29年2月から改正経過を注記した。

大河原町営住宅管理条例施行規則(昭和43年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町営住宅条例(平成9年大河原町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第1号から第4号までに該当するときは、添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 住民票(入居する世帯員分を含む。)の写し

(2) 給与所得者にあっては勤務先証明書及び所得税法(昭和40年法律第33号)第226条の規定により交付される前年分の源泉徴収票その他の前年分の収入を証する書類、給与所得者以外の者にあっては、前年分の収入を証する書類

(3) 同居しようとする別居親族がある場合は、その住民票の写し

(4) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) 新たに町内に住所を必要とする者は、その理由を証する書類

(6) 住宅困窮を証する書類

(7) 納税を証する書類

(8) 実態調査をするのに便利な現住所の略図

(9) その他町長が必要と認める書類

(入居者の判定基準)

第3条 条例第9条第4項に規定する住宅困窮度の判定基準は、次の表に掲げるところによる。

判定順位

判定要素

第1順位

第2順位

第3順位

第4順位

現住所の種別

非住宅

間借り

同居

借家

現住所の建物の老朽及び危険状況

建物の構造上又は老朽程度が著しく、特に保安上危険と認められること

バラック建て又は著しく、保安上危険の恐れがあること

建物の破損程度が特に著しいこと

建物の破損程度が普通以上であること

現住所の環境及び衛生状況

採光、通風が特に不良で病気の発生が予想されるもの、便所、台所、給排水施設が遠距離にあって不便なこと

採光、通風が特に不良で病気の発生が予想されるもの、便所、台所、給排水施設が特に不便なこと

採光、通風が不良であるもの、便所、台所、給排水施設が不便なこと

採光、通風が不良であるもの、便所、台所が共用であること

現住所の居住密度の状況(1人当の畳数)

1.0畳未満

1.0畳以上1.5畳未満

1.5畳以上2.0畳未満

2.0畳以上2.5畳未満

家族の別居の有無及びその状況

夫婦別居

親子別居

兄弟姉妹別居

その他の親族

立退き要求の有無及びその状況

法令等に基づいて強制立退き要求をうけていること

退職等に基づく官公社宅等の立退き要求又は家主が自己の使用に供するための立退き要求が強硬で精神的苦痛が大きいこと

家主が自己の家族等の使用に供するための立退き要求が強硬であること

要求が通例一般的なこと。

現住所からの通勤状況

2.5時間以上

2.0時間以上2.5時間未満

1.5時間以上2.0時間未満

1.0時間以上1.5時間未満

現住所の家賃の収入に占める割合

25.0%以上

22.5%以上25.0%未満

20.0%以上22.5%未満

16.6%以上20.0%未満

2 前項の総合判定は、町長が実情を審査して決定する。

(優先入居の要件等)

第4条 条例第9条第5項の町長が定める要件を備えている老人は、満60歳以上で次の各号の一に該当する同居の親族で構成する世帯の世帯主である者とする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の児童

(3) 重度又は中度の身体障害者若しくは精神薄弱者等の精神的欠陥を有する者

(4) おおむね60歳以上の者

2 条例第9条第5項の規定する町長が定める要件を備えている身体障害者は、一般障害者にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害がある者とし、戦傷病者にあっては恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3の障害がある者で世帯主である者とする。

3 条例第9条第5項の規定する町長が定める基準の収入を有する低額所得者は、収入の月額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の別表第1第1章の基準生活費、別表第2の教育扶助基準額、別表第3の住宅扶助基準額及び生活保護法の施行に関する件(昭和25年厚生省発令第46号)の業種別基礎控除額の合計額以下の収入を有する世帯の世帯主である者とする。

(入居許可書)

第5条 条例第8条第2項に規定する通知は、様式第2号の町営住宅入居許可書によるものとする。

(入居補欠通知書)

第6条 町長は、条例第10条の規定により入居補欠者を定めたときは、当該補欠者に対し様式第3号の町営住宅入居補欠通知書により通知する。

(保証承諾書及び請書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する保証承諾書は、様式第4号、請書は様式第5号によるものとする。

2 前項の保証承諾書には、当該保証人の印鑑証明書、住民票の抄本及び第2条第2項第2号及び第7号に規定する収入を証する書類並びに納税を証する書類を添付しなければならない。

(入居可能日通知書)

第8条 条例第11条第1項第5号の規定による入居可能日の通知は、様式第6号の町営住宅入居可能日通知書により通知するものとする。

(同居予定者の入居日の制限)

第9条 条例第6条第1号の同居しようとする親族が、婚姻の予約者である場合においては、当該婚姻の予約者は、入居可能日から3月以内に入居しなければならない。

(入居届)

第10条 入居決定者が町営住宅に入居したときは、入居した日から7日以内に様式第7号の町営住宅入居届を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第11条 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第14条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)、若しくは死亡したときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)に新たな連帯保証人の連署する保証承諾書、請書及び第7条第2項に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し様式第9号の町営住宅連帯保証人変更承認書を交付するものとする。

3 第7条第2項の規定は第1項の場合に準用する。

(令2規則9・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第17条に規定する家賃の減免又は徴収猶予は、次の各号に掲げる条件に該当し、町長が必要と認める者について行うものとする。

(1) 入居者又は同居者の収入(条例第2条第3号に規定する収入に扶養親族1人につき千円を加算した額をいう。以下本条において同じ)が物価の変動等を勘案して町長が別に定める一般生活基準、教育費基準額及び勤労諸経費の合計額(以下、「生活基準額」という。)以下となること。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、療養する等長期間にわたり支出が多額となり、そのための支出を控除すれば収入が前号の生活基準額以下となること。

(3) 災害により容易に回復しがたい損傷を受け、そのための支出を控除すれば、収入が第1号の生活基準額以下となること。

2 家賃の減額は、次に掲げる範囲内において、町長が事情を勘案し決定するものとする。

(1) 入居者の収入(前項第2号及び第3号に該当する場合は、町長が当該病気、災害により必要と認めた費用の月額を収入から控除した額)から家賃額を控除した額が生活基準額に満たない場合は、生活基準額との差額の3分の2以内とする。ただし、当該減額家賃は生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅費扶助相当額以下とすることはできない。

(2) 入居者の収入から前号の規定により減額された家賃を控除した額が、生活保護法の最低生活費に満たない場合は、最低生活費との差額とする。ただし、当該減額家賃は入居者の収入の5%以下とすることはできない。

(3) 生活保護法により生活扶助を受けている場合は、家賃と当該住宅費扶助相当額との差額とする。

3 家賃の減免期間は、町長が定める。ただし、必要に応じて更新することができる。

(家賃、敷金の減免又は徴収猶予等)

第13条 条例第17条及び第20条第2項の規定により家賃、敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、様式第10号の町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)願書にそれぞれの必要とする理由を記載した書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の願に対し可否を決定したときは、様式第11号の町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書により当該入居者に通知するものとする。

(収入に関する認定通知書等)

第14条 条例第16条第1項の規定による収入に関する報告は、様式第12号の収入報告書によって行うものとし、第2条第2項第2号に規定する収入を証する書類を添付しなければならない。

2 条例第15条第1項に規定する家賃の決定、第16条第3項の規定による入居者に対する収入の額、条例第30条第1項の規定による収入超過者の通知は、様式第13号の収入額認定兼家賃月額通知書及び収入超過認定兼家賃月額通知書によって行うものとする。

3 条例第30条第2項の規定による高額所得者の認定は、様式第14号の高額所得認定兼家賃月額通知書によって行うものとする。

4 条例第16条第4項及び第30条第3項の規定による前項の認定に対し意見を述べようとする者は、当該認定通知書を受けとった日から30日以内に、町長に対し、様式第15号の収入認定等意見陳述書に提出しなければならない。

5 条例第16条第4項及び第30条第3項に規定する認定更正の請求は、様式第16号の収入認定更正願書によって行うものとする。

6 町長は、前2項に規定する意見の陳述及び更正決定の請求に対し可否を決定したときは、当該入居者に対し、様式第17号の収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第15条 条例第33条第1項の規定による明渡しの請求は、様式第18号の高額所得者明渡請求書によって行うものとする。

(長期不使用届)

第16条 条例第26条に規定する届出書は、様式第19号の町営住宅不使用届によって行うものとする。

(住宅用途一部変更の承認)

第17条 条例第28条ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、様式第20号の町営住宅用途一部変更願書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し様式第21号の町営住宅用途一部変更承認書を交付する。

(住宅の模様替、増築、住宅敷地内工作物の承認)

第18条 条例第29条第1項ただし書の規定により、承認を受けようとする入居者は、様式第22号の町営住宅模様替増築・工作物・承認願書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し、様式第23号の町営住宅模様替・増築・工作物の承認書を交付する。

(同居の承認等)

第19条 入居者は、同居する親族(同居することとなる親族を含む。)に関し、出生、死亡又は転出入の事実があった場合は、7日以内に様式第24号の町営住宅同居親族異動届に当該事実を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による承認を受けようとする入居者は、様式第25号の町営住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

3 町長は、前項による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(入居の承継)

第20条 条例第13条の規定による承認を受けようとする者は、様式第26号による町営住宅入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 届出人と入居者との関係を証する書類

(3) 届出人に係る第2条第2項第2号の収入を証する書類

(4) 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の保証承諾書及び当該保証人の連署した請書

2 町長は、条例第13条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し様式第27号の町営住宅入居承継承認書を交付するものとする。

第21条 削除

(明渡届)

第22条 条例第42条第1項の届出は、様式第28号の町営住宅明渡届によって行うものとする。

2 条例第20条第4項に規定する敷金の還付請求は、退去者が明渡検査を受けたのち、様式第29号の敷金還付請求書を町長に提出して行わなければならない。

(明渡請求)

第23条 町長は、条例第33条第38条及び第43条の規定により住宅の明渡しを請求する場合は、入居者に対し6月前にこれを行うものとする。

(駐車場使用申込書)

第24条 条例第60条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、様式第30号の駐車場使用申込書によって行うものとする。

2 前項の申込書には、使用車両の車検証の写しを添付しなければならない。

(駐車場使用決定通知書)

第25条 条例第60条第2項の規定による使用決定の通知は、様式第31号の駐車場使用決定通知書によって行うものとする。

(駐車場使用契約書)

第26条 条例第62条第1項の規定による駐車場の使用の契約は、様式第32号の駐車場使用契約書によって行うものとする。

(駐車場使用開始可能日通知書)

第27条 条例第62条第4項に規定する駐車場使用開始可能日通知は、様式第33号の駐車場使用開始可能日通知書によって行うものとする。

(使用料及びその収納等)

第28条 条例第63条第1項に規定する駐車場の一区画の使用料は、1台目は月額1,000円とし、2台目以降は1台ごとに月額3,000円とする。

2 駐車場使用料は、毎月末日までにその月分を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(令3規則22・一部改正)

(解約届)

第29条 条例第68条の規定による解約の届出は、様式第35号の駐車場使用契約の解約届によって行うものとする。

2 条例第65条第1項に規定する保証金の還付請求は、使用者が明渡検査を受けたのち、様式第36号の保証金還付請求書を町長に提出して行わなければならない。

(立入検査証票)

第30条 条例第73条第3項に規定する立入検査の身分を証する証票は、様式第38号の町営住宅検査員証によるものとする。

(過料の納入方法)

第31条 条例第43条第3項及び第4項に規定する金銭及び第76条に規定する過料の納付は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(承認書等の交付の方法)

第32条 条例及びこの規則による承認書、告知書、督促状及び通知書の交付は、郵送をもって行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、使送その他確実な方法により交付することができる。

(職員に対する徴収事務の委任)

第33条 町長は、条例第15条の家賃、第20条の敷金、第43条第3項及び第4項の金銭、第63条の駐車場使用料、第65条の保証金、第66条第3項及び第4項の金銭、第76条の過料(以下「徴収金」という。)の徴収並びに条例第19条に規定する滞納処分に関する権限の一部を、その指定する町の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 町長は、前項の事務を委任する場合において、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する様式第39号の町税外諸収入出納員証を交付する。

4 町長は、徴収金に関し滞納処分を行う徴収職員に対し、その身分を証する様式第40号の町税外諸収入滞納者財産差押証票を交付する。

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令2規則9・全改)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(平29規則4・全改)

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大河原町営住宅条例施行規則

平成10年3月31日 規則第34号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月17日 規則第2号
平成29年2月28日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第9号
令和3年11月29日 規則第22号
令和3年12月20日 規則第23号