○大河原町私道等の整備補助要綱
平成5年3月12日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、私道等の整備をする者に対し、予算の範囲内で補助を行うことにより、私道等の整備を促進し、もって生活環境の改善に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「私道等」とは、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令にその設置及び管理に関し特別の定めのないものをいう。
2 この要綱において、「私道等の整備」とは、私道等を舗装し(既に舗装されている私道等を部分的に舗装する場合を除く。)私道等に付随する排水施設を新たに設置し、若しくは、改築するために必要な施設を設置することをいう。
(補助の要件)
第3条 補助の対象とする私道等の整備は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 幅員が4メートル以上の私道等、ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第3章の規定が適用されるに至った際現に存した私道等にあっては、その状況により町長が特に認めたものについてはこの限りでない。
(2) 当該私道等の関係土地所有者等がその用地を一般の通行の用に供し、かつこの要綱に基づく整備を承諾する等何らの制約がなく、かつ、私道等の土地所有者及び権利者並びに利用者の総意をもって整備の要望がなされたものであること。
(3) 当該道路の一端が、舗装された町道等に接続する延長35メートル以上の私道等
(4) 私道等として5年以上通行の用に供されていること。
(5) 私道等に面して5世帯以上が居住し、かつ、3世帯以上が各自の持家に居住していること。
(1) 私道等を近い期間内に掘さくする等の計画があるとき。
(2) 整備しようとする敷地内に法令等に違反している建築物又は工作物等があるとき。
(3) 私道等が特定の目的に供されているとき、又は私道等の土地の所有権その他の権利を有する者の同意をうけていないとき。
(1) 整備計画書
(2) 申請者名簿及び権利者の同意書
(3) 設計図書
(4) 私道等の土地の公図(写し)及び位置図
(5) 整備についての予算書
(6) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、補助金の交付の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(工事の施行及び検査)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、工事を行わなければならない。
3 補助事業者は、工事完了後14日以内に町長に工事竣工届(様式第4号)を提出して、その検査を受けなければならない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、私道等の整備に必要な経費の10分の3の額とする。ただし、整備に要する費用が町の標準単価により積算された額を越えるときは、その積算された額の10分の3の額とする。
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、検査済証を受けた日から10日以内に、私道等整備補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求後30日以内に補助金を申請者に対し交付するものとする。
(1) 収支計算書
(2) 着工前及び完成後の写真
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由がなく、工事を著しく遅延させたとき。
(2) 工事を中止し、又は廃止したとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき。
(5) その他、この要綱の規定に違反したとき。
(維持管理)
第11条 補助に係る私道等の維持管理は、補助事業者が行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示125・一部改正)
(令4告示125・一部改正)
(令4告示125・一部改正)
(令4告示125・一部改正)