○大河原町道路監理員職務規程

平成10年3月27日

訓令第3号

注 平成28年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路管理規則(平成10年規則第7号)第17条の規定に基づき、道路監理員の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令10・一部改正)

(権限)

第2条 道路監理員は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第46条第2項に規定するもののほか、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項第1号の規定に該当する場合に限り、次の各号に掲げる権限を行うことができる。

(1) 法第24条の規定又は同条本文の規定による承認に付した条件に違反して、道路に関する工事を現に施行している者に対し、当該工事の中止を命ずること。

(2) 法第32条第1項若しくは第3項(法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又はこれらの規定による許可に付した条件に違反して、道路又は法第91条第2項に規定する道路予定区域(以下「道路予定区域」という。)の占用に関する工事を現に施行している者に対し、当該工事の中止を命ずること。

(3) 法第43条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為を現に行っている者に対し、当該違反行為の中止を命ずること。

(4) 前各号に規定する者又はこれらの違反行為を現に行い終わった者に対し、道路若しくは道路予定区域の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するために必要な限度において、道路若しくは道路予定区域に存する工作物その他の物件の移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること又は道路若しくは道路予定区域を原状に回復することを命ずること。

(5) 法第46条第1項又は第47条第3項の規定による通行の禁止又は制限が行われている道路において、当該通行の禁止又は制限に違反して、緊急やむを得ない理由がなく通行している者に対し、通行の中止を命ずること。

(6) 法第43条の2に規定する措置をすることを命ずること。

(7) 法第47条の3第1項に規定する措置をすることを命ずること。

(8) 法第48条の6に規定する措置をすることを命ずること。

(9) 法第48条の10に規定する措置をすることを命ずること。

2 地域整備課長の職にある道路監理員は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる権限を行うことができる。

(1) 次のいずれかに該当する者(前項の規定に該当する者を除く。)に対し、当該違反行為若しくは工事の中止又は道路若しくは道路予定区域に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の工作物により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路若しくは道路予定区域を原状に回復することを命ずること。

 法第24条の規定又は同条本文の規定による承認に付した条件に違反して、道路に関する工事を施行している者

 法第32条第1項若しくは第3項(法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又はこれらの規定による許可に付した条件に違反して、道路又は道路予定区域の占用に関する工事を施行している者

 法第40条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置についての指示に違反している者

 法第43条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をしている者

(2) 法第71条第1項又は第2項(法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分に違反している者に対して法第71条第4項に規定する権限を行うこと。

3 地域整備課に所属する道路監理員(前項に規定する者を除く。)は、地域整備課長の職にある道路監理員の命を受け、前項各号に掲げる権限を行うことができる。

(違反行為に係る措置)

第3条 道路監理員は、前条第1項各号の規定に係る違反行為を現に行い、又は現に行い終わった者を発見したときは、直ちに調査確認の上、当該違反行為を中止させ、道路の構造又は交通に支障が及ぶことを防止するために必要があるときは、道路若しくは道路予定区域に存する工作物その他の物件の移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること又は道路若しくは道路予定区域を原状に回復することを求め、必要と認めるときは同項の命令を行わなければならない。

2 道路監理員(地域整備課長の職にある者を除く。)は、法第71条第1項各号に掲げる違反行為又は不正を発見した場合は、遅滞なく地域整備課長の職にある道路監理員に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、前条第1項の命令を行ったことにより当該違反行為がなくなった場合は、次条第1項の報告をすることをもって足りる。

3 地域整備課長の職にある道路監理員は、自ら又は所属の道路監理員に命じて、前項本文に規定する報告に係る違反行為を是正するための措置を行い、当該違反行為が前条第2項各号に掲げる命令により是正されるものであるときは、遅滞なく行政手続法第13条第1項に規定する意見陳述のための手続を執り、前条第2項の権限を行わなければならない。

4 地域整備課長の職にある道路監理員は、前項の措置を行ってもなお法第71条第1項各号に掲げる違反行為又は不正があり、同項に規定する処分を行うことが相当と認められるときは、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(権限行使に係る報告)

第4条 道路監理員は、第2条第1項各号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、地域整備課長を経由して、町長に報告しなければならない。

2 地域整備課長の職にある道路監理員は、第2条第2項各号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、町長に報告しなければならない。

3 道路監理員は、法第46条第2項に規定する権限を行ったときは、直ちに地域整備課長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(大河原町道路監理員執務要領の廃止)

2 大河原町道路監理員執務要領(昭和51年要領第2号)は廃止する。

(平成18年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

大河原町道路監理員職務規程

平成10年3月27日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成10年3月27日 訓令第3号
平成18年3月29日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第10号