○大河原町公共工事の入札結果等の公表に係る要領

平成13年6月15日

告示第63号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)による入札・契約情報及びその他大河原町が執行する入札情報の公表等について、必要な事項を定めるものとする。

(入札及び契約に関する情報の公表)

第2 入札及び契約に関する情報の公表については、以下によることとする。

(1) 公表の対象

ア 建設工事(予定価格が130万円を超えないものを除く。)の入札及び見積合わせ並びに契約に関する情報。

ただし、「建設工事発注見通しの作成方法」及び「指名内申書における指名理由の記載方法」については、第3及び第4でその内容等を補足して示すものとする。

イ 測量、調査、設計その他の業務委託及び役務の調達(予定価格が50万円を超えないものを除く。以下「業務委託等」という。)の入札及び見積合わせに関する情報。

ウ 物品の購入(予定価格が80万円を超えないものを除く。ただし、単価契約の場合は、予定価格に予定数量を乗じた価格が80万円を超えないものを除く。)の入札及び見積合わせに関する情報。

エ 物件の借入(予定価格が40万円を超えないものを除く。ただし、単価契約の場合は、予定価格に予定数量を乗じた価格が40万円を超えないものを除く。)の入札及び見積合わせに関する情報。

(2) 公表パターン

ア 建設工事発注見通し〔公表パターン(1)

(様式1)により毎年度の発注見通し(以下「当初見通し」という。)を作成し、6月1日(当該日が大河原町の休日を定める条例(平成元年条例第2号)第1条に定める日(以下「町の休日」という。)の場合はその翌日)から情報公開室での閲覧方式による公表及び町ホームページへの掲載により公表するものとする。

その後、(様式2)により毎年度10月1日を目途に当初見通しの見直しを行い、11月1日(当該日が町の休日の場合はその翌日)に見直し後の発注見通し(以下「変更見通し」という。)を、情報公開室で閲覧方式による公表及び町ホームページへの掲載により公表するものとする。

イ 建設工事に関する各種の要領等〔公表パターン(2)

一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格、名簿及び指名基準を作成した日から起算して7日以内に情報公開室で閲覧方式により公表する。

ウ 建設工事、業務委託等、物品の購入及び物件の借入れの入札の結果等(入札執行に関する一連の書類)〔公表パターン(3)

入札執行日又は随意契約の見積合わせを行った日から起算して7日以内に指名内申書(様式3)及び入札調書(様式4)の写しにより情報公開室での閲覧方式による公表並びに入札調書(様式4)については町ホームページへの掲載により公表するものとする。

ただし、業務委託等のうち建設工事に係る以外のものについては、町ホームページには掲載しないものとする。

エ 建設工事契約の概要等(契約締結に関する一連の書類)〔公表パターン(4)

契約締結日から起算して7日以内に、契約内容(工事名・請負者名称・住所・施工場所・種別概要・工期・契約金額)が記載されている契約書の頭書及び積算内訳書表紙の写しを情報公開室での閲覧方式により公表する。

なお、契約の変更をしたときも同じく、変更理由書、変更契約書の頭書及び積算内訳書表紙の写しを公表するものとする。

(3) 閲覧に供する書類

ア (2)アからエに該当する書類をそれぞれ区分してファイルに編纂するものとする。

イ ファイルの表題は「平成○年度建設工事発注見通し」「建設工事に関する各種の要領等」「平成○年度建設工事、業務委託等、物品の購入及び物件の借入れの入札の結果等」「平成○年度建設工事契約の概要等」とするものとする。

第3 建設工事発注見通しの作成方法

(1) 公表事項

原則として「工事名」「施工地」「期間」「種別」「工事概要」「入札時期の予定」が全て記載できるものを公表する。

(2) 発注機関の分類

発注見通しは各課ごとに作成するものとする。

(3) 当初見通しの作成

当初見通しの作成にあたっては、4月1日以降に入札執行するものを記載する。

ただし、4月1日から5月31日までの間に入札執行が終了したものについては、入札時期の欄に「執行済」と記載するものとする。

(4) 変更見通しの作成

変更見通しの作成にあたっては、11月1日以降に入札執行するもののみを記載すること。

(5) 各項目の記載方法

・工事名 工事名は仮称の場合でも可とする。

・施工地 字○○地番先と記載する。

・期間 月単位で「約○ケ月間」と表示する。

・種別 発注工事の種類(例:土木工事一式工事)を記載する。

・工事概要 設計図書の表紙等に記載している工事概要の主要な部分を記載する。

・発注時期 四半期単位(第2四半期)で記載すること。

(指名内申書における指名理由の記載方法)

第4 登録全業者の中から最終的な指名業者選定に至るまでの具体的な絞り込み条件を、その段階毎に記載する。また、工事ランク外の業者を選定した場合は、その理由を記載する。その場合、建設工事指名競争入札参加指名基準の該当条項を記載する。

(入札執行前における指名調書の公表中止)

第5 平成13年4月1日以降に入札執行するものについては、指名調書の公表を行わないこととする。指名調書の公表中止は、入札参加業者が相互に接触する機会を極力少なくすることにより談合防止の効果を期待して行うものであることから以下により取り扱うものとする。

(1) 設計図書を閲覧させる場合は、入札参加者同士が閲覧所で知り合う機会をできる限り少なくするよう配慮すること。

(2) 設計図書を複写業者に依頼して有料で配布する場合は、設計図書を購入した者の氏名を他の購入者が知り得ることのないように配慮することを義務付けた上で複写業者との覚書等を取り交わすこと。

(3) 現場説明復命書の作成は、従来は指名業者一覧が記載された現場説明復命書に記名・押印させる方法により行っていたところであるが、今後は入札参加者が他の入札参加者を知り得ることのないよう、名刺を徴収する等して出席(閲覧)の確認に代えるものとする。

(閲覧書類の複写)

第6 閲覧者が複写を希望する場合は、情報公開室において認めることとする。

(委任)

第7 この要領の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成13年7月1日から施行する。

2 大河原町建設工事指名競争入札等公表実施要綱(平成10年告示第83号)は、廃止する。

(平成18年3月29日告示第24号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第38号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日告示第78号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月19日告示第32号)

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月12日告示第24号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日告示第56号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(令和5年2月9日告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平24告示56・一部改正)

画像

(平24告示56・一部改正)

画像

(令5告示7・一部改正)

画像

画像

大河原町公共工事の入札結果等の公表に係る要領

平成13年6月15日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年6月15日 告示第63号
平成18年3月29日 告示第24号
平成19年4月1日 告示第38号
平成21年10月1日 告示第78号
平成22年4月19日 告示第32号
平成24年3月12日 告示第24号
平成24年6月15日 告示第56号
令和5年2月9日 告示第7号