○大河原町建設工事指名競争入札参加心得

平成13年6月15日

告示第61号

注 平成24年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1 大河原町が発注する建設工事の条件付一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は、財務規則(昭和51年規則第13号)及び建設工事執行規則(平成9年規則第2号。以下「執行規則」という。)その他法令並びにこの心得を遵守しなければならない。

(入札参加の失格)

第2 執行規則第15条の2の規定に基づき、入札者又はその代理人(以下「入札者等」という。)は、次のいずれかに該当するときは、失格として、入札又は再度入札に参加することができない。

(1) 入札者等が、入札日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)

(2) 入札日において、入札者が執行規則第4条に規定する競争入札に参加する資格及び一般競争入札において同規則第5条第2項の規定により工事執行者が定め公告した資格を有しなくなったとき。

(3) 入札日において、入札者が指名競争入札の指名を取り消されたとき。

(4) 入札日において、入札者が大河原町から指名停止を受けている期間中であるとき。

(5) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。

(6) 入札者が、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

(7) 入札者等が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。

(8) 入札者等が、競争入札の公告又は指名の通知に示した入札参加条件に違反したとき。

(9) 最低制限価格を設けた場合において、入札者等が、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(10) 入札者等が、公正な価格を害し、若しくは不正の利益を図る目的をもって連合するなど入札に際し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。

(11) 入札者等が、正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。

(12) 入札執行者が、入札者等が次のいずれかに該当するとして、失格としたとき。

ア 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を明らかに行ったとき

イ 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき

(入札保証金)

第3 入札者等は、入札の前に、その見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 入札保証金又はこれに代わる担保は、落札者には契約締結後に、落札者以外の者には入札終了後に還付する。

3 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金又はこれに代わる担保は大河原町に帰属する。

(設計図書等の取扱等)

第4 入札者等は、この心得、現場説明の際配付された仕様書、図面、又は閲覧に供した仕様書、図面、契約書案及び添付書類等(以下「設計図書等」という。)を熟覧の上入札しなければならない。また、設計図書等について疑義があるときは、入札公告、指名通知又は設計図書等(以下「入札公告等」という。)に定めるところにより質問することができる。

2 入札者等は、閲覧に供している設計図書等の貸出しを求めることができるが、貸出しを受けた設計図書等は指定の期間内に返却しなければならない。

なお、入札公告等により指定された場所で設計図書等を有料で複写することができる。

3 入札参加者は、現場説明等のとき配付された設計図書等を入札に持参し、入札執行者の指示に従い返還しなければならない。

(入札等)

第5 代理人をもって入札する場合、代理人は、入札に関する入札者からの委任状を持参の上、入札の前に提出しなければならない。

2 入札書は、執行規則第14条に定める様式によるものとし、入札者が記名押印しなければならない。代理人が入札書を提出する場合にあっては、委任者を併記の上、代理人が記名押印しなければならない。

なお、記載事項の訂正は訂正印を押印することとするが、入札金額の訂正は認めない。

3 入札書は、入札執行者が指示する時刻までに提出しなければならない。

4 入札者等は、入札に際し入札書に使用する認印を持参しなければならない。

5 入札者等は、入札執行者の指示に従い、見積額に係る工事費内訳書の提出をしなければならない。なお、工事費内訳書は、返却しない。

(入札の辞退)

第6 入札者等は、入札書提出前に限り、次のいずれかの方法によりいつでも入札を辞退することができるものとする。

(1) 入札執行前に辞退する場合は、入札辞退届(様式第1号)を入札執行者に直接提出するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により発送(入札日の前日までに到達するものに限る。)する。

(2) 入札執行中に辞退する場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出する。

2 入札を辞退した者は、入札の辞退を理由として以後の指名等において不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第7 入札参加者は、独禁法等に抵触する行為その他の不正行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たり、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思などについていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 入札参加者は、入札前に誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。

(入札の延期等)

第8 入札執行者は、天災、地変等により入札の執行が困難なとき、入札が適正に行われないおそれがあるとき若しくはあったとき、又はその他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、中止、又は取り消すことがある。

(開札)

第9 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者立会いのもとに行うものとする。

2 入札を行った者がやむを得ず立会えないときは、当該入札事務を直接担当していない大河原町職員の立会いの下に行うものとする。

(入札の無効)

第10 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 第2に規定する競争に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 同一件名の入札において、入札者等が2以上の入札をしたとき。

(3) 入札書の記載内容に、次に掲げる事例等の重大な不備があり、入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。

ア 入札者等の記名押印及び訂正印を欠く入札

イ 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

ウ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(4) 虚偽の入札参加資格確認申請等を行ってした入札

(落札者の決定)

第11 有効な入札を行った入札者等のうち、予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

2 最低制限価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した入札者等のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

3 調査基準価格を設けた場合で当該調査基準価格を下回る入札があったときは、第1項の規定にかかわらず、入札を保留して必要な調査を行い、政令第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の範囲内の最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

4 前項の規定に基づく調査の対象となった者は、当該調査に誠実に応じなければならない。

5 第1項に規定する調査に応じないとき又は求められた資料を指定された期日までに提出しないときは、契約締結の意思がないものとみなす。

6 落札となるべき同価格の入札をした入札者等が、2人以上あるときは、直ちに当該入札者等にくじを引かせて落札者を決めるものとする。

7 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務を直接担当していない大河原町職員がくじを引くものとする。

8 落札者は、確認のため入札書又は見積書に押印するものとする。

(再度入札)

第12 開札して、予定価格の範囲内の価格の入札(最低制限価格を設けたときは、最低制限価格以上の価格の入札)がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、予定価格をあらかじめ公表しているときは、再度の入札は行わない。

2 再度の入札の回数は、2回とする。

3 入札及び再度の入札において落札者がないときは、不調とする。

(平24告示78・一部改正)

(契約保証金)

第13 落札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は建設工事執行規則第22条に基づく契約保証金に代わる担保を納付し、契約保証金納付届(様式第3号)により、又は、保証証券を提出しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 契約保証金の納付又は担保の提供等の取扱いについては、別に定めるところによりこの限りでない。

(入札保証金の振替)

第14 工事執行者において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(契約)

第15 落札者は、契約書に記名押印し、落札決定の翌日から7日以内に入札執行者に提出しなければならない。

2 落札者が前項の規定する期間内に契約書、及び消費税法上の届出書(様式第4号)を提出しないときは、落札はその効力を失う。

3 落札決定後、契約締結前までに落札者が次のいずれかに該当することとなったときは、契約を締結しないことがある。

(1) 落札者等が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)するとき。

(2) 落札者が執行規則第4条に規定する競争入札に参加する資格及び一般競争入札において同規則第5条第2項の規定により工事執行者が定め公告した資格を有しなくなったとき。

(3) 落札者が大河原町から指名停止を受けたとき。

(配置技術者の届出)

第16 入札公告等により技術者の配置条件が示されている場合において、落札者は、当該条件に適合する配置技術者の氏名及び所持する資格等を配置技術者届出書(様式第5号)により契約締結前まで入札執行者に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、配置技術者の資格を証する免許証、資格者証の写しその他の書類を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、調査基準価格を下回る入札があったことにより入札が保留となったときは、落札者を決定するための調査の対象となった者は、工事執行者の指定する期日までに前項の規定する配置技術者届出書を提出しなければならない。

4 落札者が前2項に規定する期限までに配置技術者届出書を提出しないとき又は届出のあった配置技術者の資格が入札公告等で示した条件に適合しないときは、入札参加資格条件を満たさないので、落札はその効力を失う。

5 入札公告等により技術者の配置条件が示されていない場合において、落札者は、執行規則第19条第1項に規定する契約(以下「契約」という。)を締結したときは建設業法(昭和24年法律第100号)に定めるところにより適正に技術者を配置しなければならない。

(仮契約)

第17 請負契約予定金額が5千万円以上の場合は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第17号)の規定により、町議会の議決を得てから契約の効力が生ずることとなるので、それまでは仮契約の締結を行うものとする。

(下請負の制限)

第18 請負者は、請負工事の一部を他の者に委任し、又は請け負わせようとするときは、工事執行者の承認を得なければならない。

2 請負者は、請負工事に関し、工事執行者があらかじめ指定した部分を他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 請負者が落札した請負工事の入札に参加した他の者に、請負工事の一部を委任し、又は請け負わせようとするときは、第1項に規定する承認をしない。ただし、特別な事情があって工事執行者が認めた場合、承認することがある。

(異議の申立て)

第19 入札をした者は、入札後、この心得、入札公告、指名通知又は設計図書等についての不明、錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年11月12日告示第79号)

この告示は、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年8月1日告示第78号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

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大河原町建設工事指名競争入札参加心得

平成13年6月15日 告示第61号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年6月15日 告示第61号
平成19年11月12日 告示第79号
平成24年8月1日 告示第78号