○建設工事指名競争入札参加者指名基準

平成12年7月1日

訓令第12号

(目的)

第1 この基準は、建設工事執行規則(平成9年規則第2号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、町が執行する建設工事の請負に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。

(指名の基準)

第2 入札参加者の指名は、発注工事の種類ごとに「等級別発注標準請負工事金額」(競争入札参加者の資格を定める基準。平成9年告示第17号)に示された等級に属する有資格者(規則第5条第4項の規定により競争入札の参加を登録された者をいう。以下同じ。)の中から行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、直近上位及び下位の等級に属する有資格者の中から選定することができるものとする。

3 次の1に該当する工事については、第1項及び第2項の規定にかかわらず施工能力、施工実績、信用度及び発注時期における発注状況等を勘案して指名することができるものとする。

(1) 災害応急復旧工事

(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関係する工事

(3) 技術的水準の維持を要する工事

(4) 短期間で完成を要する工事

(入札参加者の指名)

第3 前条により入札参加者を指名する場合は、次によるものとする。

(1) 次に該当する場合は、指名する要件として考慮すること

イ 工事成績が特に優秀であると認められるとき

ロ 安全管理及び労働福祉の状況が優秀と認められるとき

(2) 次に該当する場合は、指名しない要件として考慮すること

イ 不誠実な行為が認められるとき

ロ 経営状況が不健全と認められるとき

ハ 安全管理及び労働福祉の状況が不適切と認められるとき

2 前項に掲げるもののほか、次の事項を総合的に勘案するものとする。

イ 過去の工事成績

ロ 手持ち工事及び技術者の適正配置

ハ 該当工事に対する地域特性及び技術的特性

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年6月15日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

建設工事指名競争入札参加者指名基準

平成12年7月1日 訓令第12号

(平成13年6月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年7月1日 訓令第12号
平成13年6月15日 訓令第5号